14 罪刑法定主義 日本国憲法は, A 「適正な手続によらなければ刑罰を科すことはできないというこ
と」と,B「どのような行為が犯罪を構成しそれに対してどのような刑罰が科されるかはあらかじめ法
律で定められていなければならないという罪刑法定主義」とを要請する。刑事手続に関する日本国憲法
の条文である次の①~④を,A,Bの要請のいずれか一方に分類した場合に, Bに分類されるものとし
て最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。
[12 センター 政経・追試〕
①何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑
留又は拘禁されない。
② 公務員による拷問・・・・・・は,絶対にこれを禁ずる。
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
④ 何人も、実行の時に適法であった行為······ については,刑事上の責任を問はれない。[]