児童福祉手当法が児童扶養手当と障害福祉年金の併給を禁止していること
ぶ憲法25条に違反しているかが争われたのは, 堀木訴訟事件判決(最大判
昭57.7.7)であるため, 本肢は誤りである。なお,児童扶養手当と障害福祉
年金の併給を禁止していることについては, 身体障害者や母子に対する諸
施策や生活保護制度の存在などに照らして合理的理由があり,立法府の裁
量の範囲内であると判断した。
5× 堀木訴訟事件判決(最大判昭57.7.7) で最高裁は, 憲法25条1項の規定は国
が個々の国民に対して具体的権利を付与したものではないとしているため、
本肢は誤りである。なお, 憲法25条について, すべての国民が健康で文化
的な最低限度の生活を営みうるよう国政を運営すべきことを国の責務とし
て宣言したという前半記述部分については正しい。
正答 3