倫理
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解決済み

この問題なのですが、解説では

個々の国民に対して具体的権利を付与したものではない

と述べられているのは堀木訴訟ということになっているんですが、同じテキストの解説部分では、これは朝日訴訟であると書いてあります。

一体どういうことなんでしょうか?

判例はそれぞれ違うのではないのでしょうか?

児童福祉手当法が児童扶養手当と障害福祉年金の併給を禁止していること ぶ憲法25条に違反しているかが争われたのは, 堀木訴訟事件判決(最大判 昭57.7.7)であるため, 本肢は誤りである。なお,児童扶養手当と障害福祉 年金の併給を禁止していることについては, 身体障害者や母子に対する諸 施策や生活保護制度の存在などに照らして合理的理由があり,立法府の裁 量の範囲内であると判断した。 5× 堀木訴訟事件判決(最大判昭57.7.7) で最高裁は, 憲法25条1項の規定は国 が個々の国民に対して具体的権利を付与したものではないとしているため、 本肢は誤りである。なお, 憲法25条について, すべての国民が健康で文化 的な最低限度の生活を営みうるよう国政を運営すべきことを国の責務とし て宣言したという前半記述部分については正しい。 正答 3
2:生存権は,20世紀に制定されたワイマール憲法で初めて規定され,ワイマール 第4章 SECTION 日本国憲法の基本 基本的人権各論 実践 問題 98 基本レベル 問題 98 頻出度 裁判所職員★ 実践 国税財務労基★★ 国家総合職★★ 1× 生存権は、 紀になって 会的身分から個人が自由に行動する権利を保障する自由権に含まれる 対して一く 憲法では、経済的自由を制限することなく生存権の基本的な考え方を示し いわれる 異なる。 具体的,現実的な権利を有するものではなく,社会的立法及び社会的施 創造拡充に従って個々の国民の具体的,現実的な生活権が設定充実される。 2× 1919年し の人に した。 るもの 由を走 権が 4:朝日訴訟事件判決では, 児童福祉手当法が児童扶養手当と障害福祉年金の他 給を禁止していることは, 身体障害者や母子に対する諸施策や生活保護制座 の存在などに照らして合理的理由があり, 立法府の裁量の範囲内であるとした。 5:堀木訴訟事件判決では, 憲法第25条は, 全ての国民が健康で文化的な最低 度の生活を営みうるように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したに とどまらず, 個々の国民に対して具体的権利を付与したものであるとした。 30 本肢 憲岩 ス人る の 管 4×
INPUT 判例は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるように国政を運 いう性質を有するため,権利の法的性質が問題とされています。 この点について, が移住·国籍離脱の自由(22条2項)があります。また, 営業の自由も解釈上認め らかが問題と 相を告白し いて認められるものです。 社会権 生存権 の侵害とは 雄(25条)は社会権の1つですが、国家に対して積極的な行為を求めると 性質を有するため, 権利の法的性質が問題とされています。 この点につっいて、 は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるように国政を運 そべきことを国の責務として宣言したにとどまり、 個々の国民に対して具体的権 の自由 利を付与したものではない,と述べています [朝日訴訟最大判昭42.524)。 この 項) うな見解を一般にプログラム規定説といいます。 一方,学説は、生存権を権利で あると認め,ただ、法によって具体化されて初めて国家に対し作為を請求するこ とのできる抽象的権利であると解しています。 教育を受ける権利 (26条)は, 個人が人格を発展させるために不可欠な権利で あると同時に,民主主義の確立·維持のためにも欠かすことができない権利です。 教育を受ける権利 第4章 日本国憲法の基本門

回答

✨ ベストアンサー ✨

両方とも判決にプログラム規定説の一部が採用されたということで、堀木訴訟と朝日訴訟はよく「第25条が個々の国民に具体的な権利を付与しているわけではない」ことの例として挙げられます。判決は違いますが、判決の根拠になる考えが一緒だということです

さくら

判決の根拠が同じなんですね!
何について言い争ってるなどの違いがあるものだと思い込んでしまっていたので、とてもスッキリしました!ありがとうございます!

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