ざす政
徴兵告
国民皆
布した 。
3年間
省は、
翌 15
れた。
主
司
新政府は,四民平等のたてまえや外国への体裁, 民間からの建議などもあって,
をは
裏により解放は中断した。
1871(明治4)年8月, 今後は, 賤民の身分・職業を平民と同様に取り扱ういわゆ
る解放令を布告した。
政府が解放令を出したことの意義は大きかったが,それにみあう十分な施策は
や軍役の徴用
おこなわれなかった。 そのため, 結婚や就職などでの社会的差別は続いた。また,
従来は彼らに許されていた特定の職種の営業独占権がなくなり, 逆に兵役・教育
の義務が加わったので,これらの人びとの生活はかえって苦しくなった。
よって、男女の差別はあったが,同じ義務をもつ国民が形成された。
しかし、政府は華族士族に対して, 額を減らしたが依然として家禄を支
しょうてんろく
王政復古の功労者には賞典禄を与えていた。 この家禄と賞典禄をあ
おうせいふっこ
ちつろく
わせて秩禄というが, その支出は国の総支出の約30%を占めて大きな負担と
なった。政府は1873(明治6)年に希望者に対して秩禄の支給をとめるかわり
ほうかん
に一時金を支給する秩禄奉還の法を定め,さらに1876(明治9)年にはすべて
きんろくこうさいしょうしょ
の受給者に年間支給額の5~14年分の額の金禄公債 証書を与えて秩禄を
はいとうれい
職廃した (秩禄処分)。 ここに,同年の廃刀令とあわせて, 士族はおもな特権
を奪われた。
かんり
じゅん
小禄の士族が受けとった公債の額はわずかであったから,官吏·巡
査・教員などに転身できなかった多くの士族は生活に困り,公債を元手にな
れない商売に手を出し, 失敗して没落したものも多かった(「士族の商法」)。
このような士族に対して,政府は事業資金の貸付や, 北海道開拓事業など士
じゅさん
族授産の道を講じたが, 成功した例は少なかった。
2.
緑の少ないものほど, 禄の割に多額で利率が高い公債証書を受けとったが, それでも1876
(明治9)年の公債の額は,華族が1人平均6万円余りであったのに対し, 士族は1人平均500
円ほどであった。
明治維新と富国強兵 265