ウ補安時代末期から鎌人時代にかけて, 政治権力が平安京に一極集中していた状況は,
僚信幕府の成立で東国に新しい中心が形成されるという大きな変動を受け, 政治勢力の多様
化による分散や対立が広がった。このような(エ 政治権力の変化に伴い, 社会や,社会を統
治するための法制$変化していった。この時期の法には, 権力の分立を背景に公家法・本所
法・武家決がそれぞれの勢和団で効力持つという特徴があった。 東国における (便信
幕府の存在が安定してくると, 幕府は公平な裁判を行う必要があると考えるようになった。
そのためには栽判基準となる成文法が必要であり, 武士社会の道値や慣習である| 」 |
と, 源彰の時代からの旬例を基胡として 細成取式目を制定することになうた。しかし
51 カ条しかないり御成取式目ではあらゆる法的な問題に対応することは難しく, 式目追加と
よばれる単行法令が妙多く制定された。幸権北条抽時のときの 1297 年に出された
の徳政令る追加法信の一つでぁった-.