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質問の種類

古文 高校生

実は国語ではなく、外国人向けの日本語の試験ですが、よければ説明してください。チェックした答えは正解じゃなくて、私が選んだ答えなので参考にはしないでください。

間 次の文章を読んで後の問に答えなさい< 死体ははたしてだれのものか。自分のものだとしても、死んだあとでは、所有権を実際に自分で主張す ることはできない。 法的には、そとはどうなっているのか。それを私は、実は知らないのである。障泉か ら、 年中扱っている6 のの、所有権が不明である。そんなことで、よく仕事が勤まる。そう怒られそうだ が、ならん党的には、 死体は加許のものである。しかし、ちょっとど糧像いただくとわかるはずだが、 抽話というのは、しばしば単数ではない。適産相続の場合なら、子供にはすべて、 平等の権利があるはず である。「ツェニスの商人」ではないが、それなら肉何ポンド分の権利が、それぞれの子供にあるか。そん な議論は、聞いたこともない。こういう議論自体が不証司だ。 私は死体を扱うのが仕事だから、そうは言っても、oそれを考えざるをえない。死体をめぐって、しば しばトラブルが生じるからである。 こう した演絵とした常識。その背景を知るためには、じつは日本の文 化そのものを追究せざるをえない。私の仕事は、いつの間にか、そういう 方向を向いてしまった。 遺族だって、決して明瞭ではない。 しばしば複数の遺族が出現することがあるからである。東京に住ん でいる遺放が親の解剖を承諾したが、田合から出てきた叶旋がそれに反対する。こういう例も多い。すで に解人が始まっているときに、「私は解前するとは聞いてたなかった、じつは反対だ」という親族が現れる。 これは、われわれがいちばん困惑するケースである。事前に十分に調べようと言ったって、よその家族の 事情だから、それは困難である。 解剖を承路しますと言っていただくだけで、当方としてたいへん感謝し ている。そこを押して、「お条いするようでもうしわけないが、もしかしたら、田舎のご親族で、解剖に反 対の方がおられませんか」。そんなことを、きけるはずがないではないか。 遺族に私が殴らちれたりするのは、ゅこうしたケースである。 仕事の上だから、別にどうということはな いが、250年の歴史を持っ解剖ですら、この国では、かならずしもきちんとした市民権を得ていないこと が、ゅよくわかる。 (人考本「死体市民権」「太陽』 No.359平凡社による)

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