、葛府は, 1687(貞享4 )年から22年間にわたっで,犬に限らず, 小さな昌にいたる
殺生 や虐待を茜した種々の法令を出 し続けた。 それらの法令の総称が「生類憐み令
る。 例えば 大の蘭護には水をかけで攻我をさせぬように引き分けるこ ことと命区
れを脇差を抜いて引き離し。そのあげくに共を切ったということで. 作元島に源
った例などがある。また生類の対象は, これら動物だけではなく, 捨て子・捨で病
制や行倒れ人の保護など。 人間の型者にも向けられたことは注目される。役生を閑
あるものを放つ, 仏教の放生 : の思介 由に基づく生類憐み令は、 権力による慈愛の政酒