問2
下線部6に関連する次の史料について,問いに答えよ。
モ太盛
きのとうし
みことのり
いわ
こんでん
ようろうしちねん
よ
きゃく
よ
げん み
しゅうじゅ
乙丑,詔 して日く,「聞くならく, 墾田は。養老七年の格に依りて、限満つるの後, 例に依りて収授す。
これ ょ
のう ふ たいけん
ひら
ちま
あ
まま
さん ぜ いっしん
ろん
是に由りて農夫倦怠して, 開ける地復た荒る, と。今より以後、任に私財と為し,三世一身を論ずること無く、
成悉くに永年取る莫れ。
但し郡司は、大領少領に三十町,主政主帳に十町。
みなことごと
なか
そ
しんのう
いっぽん
いち い
そいいかしょにん
其の親王の一品及び一位は五百町。
しゅせいしゅちょう
…初位巳下庶人に至るまでは十町。
ただ
ぐん じ
だいりょうしょうりょう
…………」と。
近
現代語訳 743年,詔が出された,「聞くところによると,製田はっ養老七年の格によって,期限が満了したあとは, 過去の例にしたがい収公すること
になっている。そのため農民も怠けてしまい,せっかく開墾した土地がまた元の荒地になってしまうという。今後は(墾田を) 自由に私財として
所有することを認め, 三世一身というような制限を設けず, 永久にとりあげないようにせよ。
の位階を持つものは 500町, 初位以下と庶民は 10町まで。ただし郡司は, 大領 少領(長官 次官)は30町,主政 主帳(三等官 四等
官)は10町までとせよ,……」 と。
(開墾地の限度は)親王の一品と(諸王臣の)一位
S 0 史料中の下線部のが指す法令は何か。
のの( )
2 この法令が出された後に形成されていった私有地を何というか。
0)
3 この法令と同じ年に,仏教の持つ鎮護国家の思想に関連して出された詔は何か。
本変会
問3 下線部Cで、 神託は偽託と報告し、 道鏡の天皇就任を阻止した人物は誰か。
0)
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