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現代社会 高校生

三菱樹脂訴訟で学生運動をしていたらなぜダメなのですか?(本採用を失うくらい)

第1章 6 政治分野 °12² てない。 採用において、会社が応募者に対し学生運動に参加した なかを尋ねていて、Aは参加していないと述べた。 その後、していかければOK! 基本的人は会社が「3ヵ月の試用期間の後に雇用契約 を解除することができる権利を留保する」との条件 自由権 採用された。 定感が学生運動に条加していたことが発実!! 試用期間満了後、本採用を拒否された。 1 精神の自由 ・思想・良心の自由 ( 憲法第19) 内面的な精神活動にとどまるかぎりは絶対的に保障される。 「公共の福祉」によ っても制約されない。 みつびしじゅ しそ しょう しじんかん 三菱樹脂訴訟 企業が、 学生運動歴を隠して就職した原告の本採用を拒否した事 件。最高裁判所 (最高裁) は,第19条は私人間には直接適用されないとし, 企業 による採用の自由を広く認めた (1973)。 人間の思想で採用・不採用を会社は 信教の自由 (第20条) 決めてもいいのか 結果、会社側の勝利!! しんとう FULLES 明治憲法下では神社神道が事実上、国教の扱いを受けた。 第20条は、国の宗教 活動の禁止をうたっており, 第89条 (宗教団体への公金支出の禁止)とと

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