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英語 高校生

赤く線を引いた部分がよくわかりません。自動詞だとなぜだめなんですか?

Theme 39 ) alone on the road. ② to walk 140 There was a young girl ( ① was walking ③ walking ④ walked 141 Whether there is enough food ( (群馬) ) I am not sure at this Theme 39 There be +S+ doing / done この構文の分詞は、通例, 直前のSにかかる形容詞用法のものではない。したがっ て「~している [されている] Sがある」 と訳さないこと。 Sと分詞の間に意味上 の「S+V」の関係があるので、 「S be doing [done]」と同じように考えて. 「S がしている [されている]」と訳されることが多い。 140 There be + S + doing 「Sが〜している」 girl と walk の間には「少女が歩く」という能動関係があるので、正解 ③ walking。 本間 A young girl was walking alone on the road. moment. ③ left ① leaving ② last ④ remained (上智大 ) Theme 40 1142 When we looked out of the window, we saw a car pull up at the gate. ) out of the window, we saw a car pull up at the gate. 基本 = 141 There be + S + done 「Sが~されている」 (明星大) 文法 remain 9300 food と leave の間には 「食べ物が残される」という受動関係があるので、正解 left. 本間 = Whether enough food is left I am not sure at this moment. whether 節は I am not sure の目的語に相当する語句。 それを文頭に置いて 強調している。 y (選択) remain 「残っている」 は自動詞なので. remained は不可 143 Ann. ( ) a noise, went downstairs. ① heard ② hearing (3) to hear ④ to have heard (獨協大) Theme 40 分詞構文の基本用法 144 He took his coat off and set to work. = ) his coat off, he set to work. hdslide 12 bid (東大) 分詞が接続詞と動詞の働きを兼ねて副詞句を作る形を分詞構文という。形は 「旬」 だが. 意味上は「副詞節」 に相当し、 「時・ 理由・ 付帯状況」などの意味を表す。 分 構文は接続詞が明示されないので、意味の区別がつかない場合も多い。

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作文 高校生

小論文が難しすぎてなにも書き出すことができません。これの要約の例文をどなたか書いていただけませんか💦🙏🏻🙏🏻🙏🏻

(中略) (中略) (中略) 3 社会科学系コース(法・経・商・社会・国際) 問題 次の文章を読んで、12の問いに答えなさい。 1表現の自由とその現状について、縦書き・二〇〇字以内でまとめなさい (「要約・小問解答欄」に記入)。 24表現の自由について、あなたの意見を縦書き・六〇〇字以内で述べなさい(「小論文解答欄」に記入)。 私たちの世界は、一人ひとりがさまざまな現実と向き合い、自分なりに消化しながら、コミュニケーションをつないでい くことによって成り立っています。私たちは、学校の中でも普段のくらしの中でも、意識せずに「表現の自由」のルールに 守られて、いろいろな表現をしています。 憲法二条第一項には「集会、結社、 言論、 出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。 この条文でいう「集会」とは、話し合いをしたり講演会を開いたりといった、いろいろな目的で、人が集まることです。「結 社」とは、会員を集めて「○○の会」といった団体を作ることです。政治政党もここでいう「結社」 です。 言論は、講演会 でスピーチをしたり、テレビやラジオで話をしたり、文章で意見を発表したりすることです。「出版」は新聞・雑誌・図書な と、印刷して発行するもののことです。それ以外にも、美術や音楽、演劇、インターネットへの投稿など、すべてのジャン ルの表現について、「自由」が保障されています。 ここで「自由」を「保障する」といっているのは、まずは、国や自治体に「No」といえる権利のことです。 国や自治体 のことを「公」といいます。 「公」が仕事をするとき (警察が仕事をするときや、 保健所が仕事をするときなど)には、人を 従わせる強い作用が生まれます。その強い作用を指して「公権力」といいます。憲法という法は、ほかの法律と違って、こ の公権力に対して、「国民のためにこういう仕事をしてください、ここは国民の自由に任せて手出しをしないでください」、 ということを命じている法です。 「表現の自由」も、そういうルールの一つです。 だから私たちは、このルールに基づいて、 国や自治体(公権力)が干渉してきたとき、「No」といえるのです。 だから、「表現の自由を保障する」ことの基本的な意味は、国や自治体が、一般の人同士の自発的な表現を妨害したり介入 したりしない、ということなのです。 民主主義の社会は、選挙の制度があるというだけでは足りず、情報や意見を自由に出し合える社会であることが必要です。 とくに、批判を含めた政治的表現や、公共性の高い情報を伝える報道などの自由がとくに守られる必要があります。 さて、このように大切な「表現の自由」 ですが、 これは同時に弱いものでもあります。 「口は災いのもと」とか「キジも鳴 かずば撃たれまいに」など、下手に「表現」をすると損をするよと戒めるようなことわざが世間にはいろいろありますね。 このことわざが示しているように、人は、罰などの不利益があると、それを覚悟してまで言いたいことを言う人は少なく、 表現することをやめてしまう人のほうが多いのです。こういう状態を「萎縮」と言います。「表現の自由」は萎縮しやすい、 弱い権利なので、萎縮しないようにその自由を手厚く支える必要があるのです。 そのため、表現に対する制限や禁止は必要 最小限にとどめ、みんなの表現が萎縮することのないように配慮することが、国や自治体に対して求められるのです。 (中略) SNSを含め、インターネットの世界では、私たち一人ひとりが簡単に表現を発信することができるようになりました。 そのために、昔は新聞や放送などのメディア関係者が知っておくべき 《プロのルール》だったものが、私たち一人ひとりが 知っておくべき 《一般人のルール》に変わってきたのです。表現に関するルールはそのように変化してきました。 このとき、「トラブルを起こしたくないから道路に出ることはしない」という選択をしてしまうと、社会に共有されるべき

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