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日本史 高校生

検地帳、御前帳、国絵図の違いを教えてください!!

鎌倉 室町 安土楼. 12 天皇を京都の 13 に招くなど朝廷の権威を利用した。 秀吉が占領地に実施した検地を太閤検地という。この検地では, まちまちであった枡の容量を 14 に統一し、田畑屋敷地の 6557 面積・石盛を調査して生産力を米量に換算した 15 を定めた。 検地の際には村の境界を確定する村切が行われ, 村ごとに田地・ 百姓を登録した 16 が作成された。それにより, 百姓は村の しょう • 17 に応じた年貢 諸役の負担が義務づけられ 総石高である 17 た。一方、秀吉は全国統一を終えた1591年, 全国の大名に対し て領国の石高を示す 18 と国絵図の提出を命じた。 これによ り大名が領国の石高に見合った軍役を奉仕する体制ができあがっ 11 北条氏政 12 後陽成天皇 13 聚楽第 きょうます 14 京 こくだか 15 石高 16 検地帳 むらたか 17 村高 ぜんちょう 18 御前帳 (検地帳) そして、 1588年には、 一揆を防止し, 1591年には、 19で農民から武器を没収して 20 19 刀狩 (令) へいのうぶんり を禁じた。 これらの政策により兵農分離が進んだ。 人が町人 百姓になることや, 百姓が町人・職人になることなど (身分統制令) で武家奉公 ほうこう 20 人掃令 ◆ 秀吉は、 21 が長崎の一部をイエズス会に寄進しているの おおむらすみただ 21 大村純忠 22 バテレン追放令

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日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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