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日本史 高校生

史料演習のQ2 ・東北経営 ・平安京造営 についてどのようなものなのか教えて欲しいです あと読み方も教えて欲しいです🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

- 6 とくせい 9徳政論争8 えんりゃく 子のえとら ちょく あ てんか (延暦二十四年十二月壬寅)勅有りて…天下の徳政を相論ぜ あいろん しむ。時に緒嗣、議して云く、「方今、天下の苦しむ所は、 ただいま VO ぞうさく ト) S4う D ひゃくせいやす 軍事。と造作。となり。此の両事を停むれば、百姓安んぜむ」 ま みち かくしつ ふかど といふ。真道、異議を確執して肯へて聴さず。帝。緒嗣の議 よ すなわ ちょうは い を善しとしたまひて、即ち停廃に従はしむ。 (「日本後紀」) | えみし へいあんきょう かんい。 屈0軍事 : 東北経営(蝦夷との戦い) @造作 :平安京造営 帝:桓武天 じゅん な 『日本後紀』:八四○年に成立し、桓武天皇から淳和天皇までの事項を記」 述している。編者は藤原緒嗣ら。 に ほんこう き ふじわらの お つぐ あり ふじわらの 【現代語訳】 延暦二十四(八〇五)年、桓武天皇は詔を出して…(藤原 緒嗣と菅野真道に)徳政について議論させた。その時に緒嗣が主張す ることには、「現在、民衆を苦しめているのは東北経営と平安京造営 すがのの ま です。この二大事業を停止すれば、人々の苦しみは無くなるでしょう」 という。真道は違う意見を主張して譲らなかった。桓武天皇は緒嗣 の意見を採用し、二大事業を中止させた。

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日本史 高校生

分かるところでいいので教えて欲しいです!🙏🏼

問2 下線部6に関連する次の史料について,問いに答えよ。 モ太盛 きのとうし みことのり いわ こんでん ようろうしちねん よ きゃく よ げん み しゅうじゅ 乙丑,詔 して日く,「聞くならく, 墾田は。養老七年の格に依りて、限満つるの後, 例に依りて収授す。 これ ょ のう ふ たいけん ひら ちま あ まま さん ぜ いっしん ろん 是に由りて農夫倦怠して, 開ける地復た荒る, と。今より以後、任に私財と為し,三世一身を論ずること無く、 成悉くに永年取る莫れ。 但し郡司は、大領少領に三十町,主政主帳に十町。 みなことごと なか そ しんのう いっぽん いち い そいいかしょにん 其の親王の一品及び一位は五百町。 しゅせいしゅちょう …初位巳下庶人に至るまでは十町。 ただ ぐん じ だいりょうしょうりょう …………」と。 近 現代語訳 743年,詔が出された,「聞くところによると,製田はっ養老七年の格によって,期限が満了したあとは, 過去の例にしたがい収公すること になっている。そのため農民も怠けてしまい,せっかく開墾した土地がまた元の荒地になってしまうという。今後は(墾田を) 自由に私財として 所有することを認め, 三世一身というような制限を設けず, 永久にとりあげないようにせよ。 の位階を持つものは 500町, 初位以下と庶民は 10町まで。ただし郡司は, 大領 少領(長官 次官)は30町,主政 主帳(三等官 四等 官)は10町までとせよ,……」 と。 (開墾地の限度は)親王の一品と(諸王臣の)一位 S 0 史料中の下線部のが指す法令は何か。 のの( ) 2 この法令が出された後に形成されていった私有地を何というか。 0) 3 この法令と同じ年に,仏教の持つ鎮護国家の思想に関連して出された詔は何か。 本変会 問3 下線部Cで、 神託は偽託と報告し、 道鏡の天皇就任を阻止した人物は誰か。 0) re tc

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日本史 高校生

1番~8番までできるところでいいので教えて欲しいです🥲

Step-2 りょうのぎげ 次の史料A~Eは令義解からの抜粋である。( )に適語を記入し,下の問いに答えよ。 およ もっ り A 凡そ戸は(' )戸を以て里とせよ。里毎に長一人を置け。 りごと おさ お およ くぶんでん たま おとこ たん おんな B 凡そ口分田を給はんことは, 男に二段、女は(? ねん )を減ぜよ。 )年以下には給はざれ。 およ こせき ねん つく C 凡そ戸籍は(4 )年に一たび造れ。 およ せいてい さいえき じょう しゃく D凡そ正丁の歳役は十日。 若し(5 )を収る須くは,布二丈六尺。 )は、人毎に均しく使へ。惣て六十+日を過ぐることを得ざれ。 およ りょうじょう ほか ひとごと つか すべ 凡そ令条の外の(5 およ 「へい し きょう むか ほとり まも 凡そ兵士の京に向ふをば(7防人 )と名づく。辺を守るをば( )と名づく。 E 現代語訳 A 戸は、 ( )戸をもって一里とせよ。一里ごとに里長を一人置け。 中 )歳以下の者には与えない。 口分田を班給する際は,男子に二段,女子にはその C 戸籍は D 正丁の都での労役は年間十日とする。 もし歳役の代わりに 令に規定されていない E 兵士で都の警備につくものを B )を減らした分を与えよ。 )年に一回造れ。 )で納める場合は、布二丈六尺(を納めよ)。 世 )は、一人一人均等に課すこと。 年間六十日を過ぎてはいけない。 )と名づける,辺境を防備するものを )と名づける。 出わ書権。官人について述べた文として誤っているものを, 次のア~エのうちから一つ選べ。 .古代

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