日本史
高校生

1番~8番までできるところでいいので教えて欲しいです🥲

Step-2 りょうのぎげ 次の史料A~Eは令義解からの抜粋である。( )に適語を記入し,下の問いに答えよ。 およ もっ り A 凡そ戸は(' )戸を以て里とせよ。里毎に長一人を置け。 りごと おさ お およ くぶんでん たま おとこ たん おんな B 凡そ口分田を給はんことは, 男に二段、女は(? ねん )を減ぜよ。 )年以下には給はざれ。 およ こせき ねん つく C 凡そ戸籍は(4 )年に一たび造れ。 およ せいてい さいえき じょう しゃく D凡そ正丁の歳役は十日。 若し(5 )を収る須くは,布二丈六尺。 )は、人毎に均しく使へ。惣て六十+日を過ぐることを得ざれ。 およ りょうじょう ほか ひとごと つか すべ 凡そ令条の外の(5 およ 「へい し きょう むか ほとり まも 凡そ兵士の京に向ふをば(7防人 )と名づく。辺を守るをば( )と名づく。 E 現代語訳 A 戸は、 ( )戸をもって一里とせよ。一里ごとに里長を一人置け。 中 )歳以下の者には与えない。 口分田を班給する際は,男子に二段,女子にはその C 戸籍は D 正丁の都での労役は年間十日とする。 もし歳役の代わりに 令に規定されていない E 兵士で都の警備につくものを B )を減らした分を与えよ。 )年に一回造れ。 )で納める場合は、布二丈六尺(を納めよ)。 世 )は、一人一人均等に課すこと。 年間六十日を過ぎてはいけない。 )と名づける,辺境を防備するものを )と名づける。 出わ書権。官人について述べた文として誤っているものを, 次のア~エのうちから一つ選べ。 .古代

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