(2)第9条の中の平和主義
内容: (1項) 戦力の放棄
(2項) 戦力の不保持
」「交戦権の否認
をとっている
解釈:憲法学者の多数派は、1・2項全面放棄説.
┗1項・2項を読むことで、日本は全ての戦争を放棄した。
2
_と解釈
※政府見解も同様の解釈だと考えられている(宣言している)1項の解釈、①侵略戦争の放棄
②侵略・自衛戦争の両方放棄
2項の解釈 A侵略戦争のための戦力はもたない
ただし、政府は自衛権 _までは放棄していない(=行使はOK)。
つまり日本は、の国を守るためとはいえ、自衛戦争
B自衛戦争のためのかも含めて放棄
や必要以上の相手への反は権法学者の多くは
できないが、自衛のための必要最低限の武力行使は認められている
→自衛権を行使するために、 どの程度の力まで持てるのか?
①Bと解釈
※憲法学者と政府見解には大きな差がある。自衛戦争・日本が攻撃された際にやり返す。
二つには大きな
ちがい
→やってはならない。
○1 自衛権い攻撃から守る(撃たれたミサイルを自国のミサイルで
撃ち返す、相打ちする)