現代社会
高校生
解決済み

憲法学者は、①Bと解釈しているようですが、それって矛盾してませんか?

侵略戦争のみ放棄しているのに、自衛戦争のための戦力も放棄って…

(2)第9条の中の平和主義 内容: (1項) 戦力の放棄 (2項) 戦力の不保持 」「交戦権の否認 をとっている 解釈:憲法学者の多数派は、1・2項全面放棄説. ┗1項・2項を読むことで、日本は全ての戦争を放棄した。 2 _と解釈 ※政府見解も同様の解釈だと考えられている(宣言している)1項の解釈、①侵略戦争の放棄 ②侵略・自衛戦争の両方放棄 2項の解釈 A侵略戦争のための戦力はもたない ただし、政府は自衛権 _までは放棄していない(=行使はOK)。 つまり日本は、の国を守るためとはいえ、自衛戦争 B自衛戦争のためのかも含めて放棄 や必要以上の相手への反は権法学者の多くは できないが、自衛のための必要最低限の武力行使は認められている →自衛権を行使するために、 どの程度の力まで持てるのか? ①Bと解釈 ※憲法学者と政府見解には大きな差がある。自衛戦争・日本が攻撃された際にやり返す。 二つには大きな ちがい →やってはならない。 ○1 自衛権い攻撃から守る(撃たれたミサイルを自国のミサイルで 撃ち返す、相打ちする)

回答

✨ ベストアンサー ✨

この見解を理解するためには行為としての戦争と、保有対象である戦力を分けて考える必要があります。

①は侵略のための戦争という行為のみを禁止しています。
ただ、侵略戦争も自衛戦争も保有の対象となる戦力が必要です。
Bの見解は保有の対象となる戦力を全面放棄することですので、侵略戦争ができないことは言わずもがなですが、実質的に自衛戦争もできなくなります。(戦力なしで自衛するという事実上あり得ない自体を想定。)

そうすると質問者様のいうように事実を見れば矛盾するように思えますが、理論上、戦力なしで自衛するという状況を考えれば、あり得ることになります。
(そのため①B説は実質的に戦争の全面禁止ということになるのです。)

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