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作文 高校生

小論文が難しすぎてなにも書き出すことができません。これの要約の例文をどなたか書いていただけませんか💦🙏🏻🙏🏻🙏🏻

(中略) (中略) (中略) 3 社会科学系コース(法・経・商・社会・国際) 問題 次の文章を読んで、12の問いに答えなさい。 1表現の自由とその現状について、縦書き・二〇〇字以内でまとめなさい (「要約・小問解答欄」に記入)。 24表現の自由について、あなたの意見を縦書き・六〇〇字以内で述べなさい(「小論文解答欄」に記入)。 私たちの世界は、一人ひとりがさまざまな現実と向き合い、自分なりに消化しながら、コミュニケーションをつないでい くことによって成り立っています。私たちは、学校の中でも普段のくらしの中でも、意識せずに「表現の自由」のルールに 守られて、いろいろな表現をしています。 憲法二条第一項には「集会、結社、 言論、 出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。 この条文でいう「集会」とは、話し合いをしたり講演会を開いたりといった、いろいろな目的で、人が集まることです。「結 社」とは、会員を集めて「○○の会」といった団体を作ることです。政治政党もここでいう「結社」 です。 言論は、講演会 でスピーチをしたり、テレビやラジオで話をしたり、文章で意見を発表したりすることです。「出版」は新聞・雑誌・図書な と、印刷して発行するもののことです。それ以外にも、美術や音楽、演劇、インターネットへの投稿など、すべてのジャン ルの表現について、「自由」が保障されています。 ここで「自由」を「保障する」といっているのは、まずは、国や自治体に「No」といえる権利のことです。 国や自治体 のことを「公」といいます。 「公」が仕事をするとき (警察が仕事をするときや、 保健所が仕事をするときなど)には、人を 従わせる強い作用が生まれます。その強い作用を指して「公権力」といいます。憲法という法は、ほかの法律と違って、こ の公権力に対して、「国民のためにこういう仕事をしてください、ここは国民の自由に任せて手出しをしないでください」、 ということを命じている法です。 「表現の自由」も、そういうルールの一つです。 だから私たちは、このルールに基づいて、 国や自治体(公権力)が干渉してきたとき、「No」といえるのです。 だから、「表現の自由を保障する」ことの基本的な意味は、国や自治体が、一般の人同士の自発的な表現を妨害したり介入 したりしない、ということなのです。 民主主義の社会は、選挙の制度があるというだけでは足りず、情報や意見を自由に出し合える社会であることが必要です。 とくに、批判を含めた政治的表現や、公共性の高い情報を伝える報道などの自由がとくに守られる必要があります。 さて、このように大切な「表現の自由」 ですが、 これは同時に弱いものでもあります。 「口は災いのもと」とか「キジも鳴 かずば撃たれまいに」など、下手に「表現」をすると損をするよと戒めるようなことわざが世間にはいろいろありますね。 このことわざが示しているように、人は、罰などの不利益があると、それを覚悟してまで言いたいことを言う人は少なく、 表現することをやめてしまう人のほうが多いのです。こういう状態を「萎縮」と言います。「表現の自由」は萎縮しやすい、 弱い権利なので、萎縮しないようにその自由を手厚く支える必要があるのです。 そのため、表現に対する制限や禁止は必要 最小限にとどめ、みんなの表現が萎縮することのないように配慮することが、国や自治体に対して求められるのです。 (中略) SNSを含め、インターネットの世界では、私たち一人ひとりが簡単に表現を発信することができるようになりました。 そのために、昔は新聞や放送などのメディア関係者が知っておくべき 《プロのルール》だったものが、私たち一人ひとりが 知っておくべき 《一般人のルール》に変わってきたのです。表現に関するルールはそのように変化してきました。 このとき、「トラブルを起こしたくないから道路に出ることはしない」という選択をしてしまうと、社会に共有されるべき

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日本史 高校生

分からないので教えてください🙇‍♀️

鎌倉幕府 成立過程 鎌倉を根拠地に東国武士団を結集→初期は東国を中心とした政権 1180年 侍所設置 83年 東国(東海道・東山道)沙汰権(寿永二年十月宣旨)を獲得→遠江・信濃以東の15カ国に限定 公文所・問注所設置 84年 組織 2 将軍- 85年 89年 90年 守護(諸国)・地頭(荘園・公領)の任命権獲得、京都守護 ・ 鎮西奉行を設置 奥州平定 (1 □を倒す), 奥州総奉行設置 3 頼朝, 右近衛大将となる 年 頼朝, 征夷大将軍となる→鎌倉時代(~1333) 14 [中央] 一連署 (1225) [地方] (御家人の統轄警察, 別当: 初代 5 公文所→6 □ (政務・財政,別当: 初代 大江広元) 7 (訴訟, 執事 初代 8 ―評定衆(1225 政務の評議)引付衆 (1249 訴訟) -京都守護→9 鎮西奉行→鎮西探題(1293 九州の御家人の統率) 10 ] (奥州御家人の統率) 守護 (国単位, 東国の有力御家人を任命,国内の御家人を指揮して治安維持) 11 12 ] (1221 京都の警備,朝廷との交渉 ) ・・・①京都大番役催促 ②謀叛人の逮捕 ③殺害人の逮捕 おおたぶみ 在庁官人を支配→大田文を作成 (荘園公領単位, 御家人から任命、年貢の徴収・納入、治安維持) 1段につき 13 ■升の兵米を徴収 当初の設置は平家没官領 (平家の所領) を中心とする謀叛人の所領 に限られていた

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日本史 高校生

3〜13の答え教えてください🙇‍♀️ わかるところだけでも構いません!

●鎌倉幕府 成立過程 鎌倉を根拠地に東国武士団を結集→初期は東国を中心とした政権 1180年 侍所設置 83年 組織 2 84年 85年 89年 90年 将軍- 東国(東海道・東山道) 沙汰権 (寿永二年十月宣旨)を獲得→遠江・信濃以東の15ヵ国 公文所・問注所設置 守護(諸国)地頭 (荘園公領)の任命権獲得, 京都守護・鎮西奉行を設置 奥州平定 (1 □を倒す), 奥州総奉行設置 3 頼朝,右近衛大将となる 年 頼朝、征夷大将軍となる→鎌倉時代(~1333) [中央] 一連署 (1225) 成敗と [地] 4 ](御家人の統轄警察、別当 : 初代5 ] (政務・財政,別当 : 初代 大江広元) 公文所→6 7 (訴訟,執事 初代 8 -評定衆(1225 政務の評議)引付衆 (1249 訴訟) 京都守護→9. 鎮西奉行→鎮西探題(1293 九州の御家人の統率) 10 ] (奥州御家人の統率) 守護(国単位,東国の有力御家人を任命,国内の御家人を指揮して治安維持) 11 12 (1221 京都の警備, 朝廷との交渉 ) ・・・・① 京都大番役催促 ②謀叛人の逮捕 ③殺害人の逮捕 おおたぶみ 在庁官人を支配→大田文を作成 (荘園・公領単位,御家人から任命、年貢の徴収・納入、治安維持) 1段につき 13 □升の兵米を徴収 当初の設置は平家没官領(平家の所領) を中心とする謀叛人の所領 に限られていた

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