学年

教科

質問の種類

日本史 高校生

写真の内容が、何度読んでも全然意味がとれないです。どなたか短く内容をまとめてくれないでしょうか。

になった。 10世紀後半には、任地に土着した国司の子孫たちゃ 荘園の発達 こくが 地方豪族の中に、国衙から臨時雑役などを免除され かいはつりょうしゅ て一定の領域を開発する者が現れ、11世紀に彼らは開発領主と呼ば ○れるようになった。 かんしょう 開発領主の中には、国衙からの干渉を免れるために、所領を含む きしん 広大な土地を貴族や大寺社に寄進し、その権威を背景に政府から官物 ふ ゆ かんしょう ふしょう や臨時雑役の免除 (不輸)を認めてもらう荘園 (官省符荘 6 ) にして、 あずかりどころ げし しょうかん みずからは預所や下司などの荘官となる者も現れた。 寄進を受け せっかんけ た荘園の領主は領家と呼ばれ、この荘園がさらに摂関家や天皇家な ほんけ どに重ねて寄進された時、上級の領主は本家と呼ばれた。 こうして できた荘園を寄進地系荘園と呼ぶ。 やがて、 荘園内での開発が進展するにともない、 不輪の範囲や対象 をめぐる荘園側と国衙との対立が激しくなると、 荘園領主の権威を利 けんでんし ふにゅう ○用して、 検田使など国衙の使者の立入りを認めない不入の特権を しょうえん る荘園も多くなっていった。 受領は荘園を整理しようとしたが効

解決済み 回答数: 1
日本史 高校生

問5の論述答え見てもよく分からないので教えて下さい

問 23 応安の半済令・応永の乱 問 □(1) A 次の史料を読み、下記の問いに答えよ。 なお, 史料の表記は便宜上, 改めたとこ 京都大(改) ろがある。 寺社 本所領のこと (注) (b) 禁裏・仙洞の御料所, 寺社一円の仏神領, 応安元六十七 (中略) (a) かつて 本所領は,しばらく半分を相分ち, (c) 分の掠領を致さば, り。 殿下渡領など,他に異なるの間, きょうこう 半済の儀あるべからず。 固く武士の妨げを停止すべし。 そのほか諸国の を雑掌に沙汰し付け, 向後の知行を全 いらん うせしむべし。 この上,もし半分の預り人、あるいは雑掌方に違乱し,あるいは過 レベル ア A/標準 ア B / 標準 解答別冊 P50 (中略) 次に (e) 先公の御時より,本所一円知行の地のこと、今さら半済の法と称して、改 動すべからず。もし違犯せしめば、その咎あるべし。 (注)「応安元」とは、応安元年, 1368年のことである。 一円本所につけられ, 濫妨人に至っては, 罪科に処すべきな (d) には,荘園などの土地そのものを意味する漢字2字が入る。その語を記 tepe [B] せ。 □(2) 下線部(a)の「禁裏」とは、本来ある地位についている人物の居所を意味した が転じてその人物自身の意味に用いられる。 どのような地位か。 □ (3) 下線部 (b) 「殿下」 は, 摂政・関白を意味する。 この前年に退任した北朝の 関白で,連歌にもすぐれていたのは誰か。 □(4) 下線部 (c) の 「半済」が1352年に実施されたのは, 3ヵ国であった。 そのうち, 京に最も近い国名を記せ。 □ (5) 論述 下線部 (d) の 「一円本所につけられ」るとは、守護方の不法に対する 処罰である。 どのような措置か, 簡単に説明せよ。 [編集部注:解答欄は1.2cm×13.5cmの枠〕

解決済み 回答数: 1
日本史 高校生

鎌倉時代のところなのですが、空欄の部分がまだ習っていなくて分からないので教えてください🙏

3御家人の窮乏と幕府の衰退(因果を流れ図で〉4 鎌倉時代の蝦夷地.琉球 十三議の 氏が交易 (窮乏の背景) 37分関相続による所領の細分化 (100年)3 456 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1275 蝦夷地 オホーツク文化 アイヌ文化 ぞく とつもん 続縄文文化 38 1276 (2 の進展で支出増大 擦文文化 『スこう ③ 元窓で武器食料を自弁 → 対外戦のため恩賞地が不足 1279 グスク時代 44 琉球 文化 公武の支配層に従わない 地頭·荘官·新興武上ら グスク(城)を拠点に豪族 が割拠 きゅうぼう はくぎん ちゅうぎん なんぎん 武士の窮乏 北山 *中山·南山の三山に収束 一→ (御家人·非御家人とも) 439 の非道な動き 「紀伊国阿氏河荘百姓等訴状」 ランサイモクノコト, アルイワチ トウノキヤウシヤウ, …ミュヲキ リ,ハナヲソキ,カミヲキリテ… ちゃく 所領の質入·売却 嫡子の-円相続への移行 まず女性を一代限りの いちこぶん 永仁の絶政金 (1297年) “一期分”の相続とし, 次に相続対象から外す 1292 庶子との紛争 惣頭制の崩壊 (「高野山文書」) 質券売買地の事 右,所領を以て或は質券に入れ流し,或は売買せしむるの条, 御家人 等能僚の基なり。向後に於いては,停止に従ふべし。以前活却の分に至 りては,本主領挙せしむべし。 但し,或は御下文·下知状を成し給ひ, 或は知行廿箇年を過ぐるは, 公私の領を論ぜず,今更相違有るべからず。… 次に非御家人·凡下の輩の質券買得地の事。年紀を過ぐると難も、 売主知行せしむべし。 武士の窮乏や治安の悪化な どを専制政治の強化で対処 →幕府の求心力が一層低下 あるい 1294 あ ちょうし きゃく たてい もとい きょうこう くだしぶみ ち 1297 りょうしょう ただ いまら ち『ょうにじゅうかねん 金融の道が閉ざされ不人気 →翌年一部を除き撤回 ぼんげ ともがっ (『東寺百合文書)

未解決 回答数: 1
1/3