日本史
高校生
解決済み

問5の論述答え見てもよく分からないので教えて下さい

問 23 応安の半済令・応永の乱 問 □(1) A 次の史料を読み、下記の問いに答えよ。 なお, 史料の表記は便宜上, 改めたとこ 京都大(改) ろがある。 寺社 本所領のこと (注) (b) 禁裏・仙洞の御料所, 寺社一円の仏神領, 応安元六十七 (中略) (a) かつて 本所領は,しばらく半分を相分ち, (c) 分の掠領を致さば, り。 殿下渡領など,他に異なるの間, きょうこう 半済の儀あるべからず。 固く武士の妨げを停止すべし。 そのほか諸国の を雑掌に沙汰し付け, 向後の知行を全 いらん うせしむべし。 この上,もし半分の預り人、あるいは雑掌方に違乱し,あるいは過 レベル ア A/標準 ア B / 標準 解答別冊 P50 (中略) 次に (e) 先公の御時より,本所一円知行の地のこと、今さら半済の法と称して、改 動すべからず。もし違犯せしめば、その咎あるべし。 (注)「応安元」とは、応安元年, 1368年のことである。 一円本所につけられ, 濫妨人に至っては, 罪科に処すべきな (d) には,荘園などの土地そのものを意味する漢字2字が入る。その語を記 tepe [B] せ。 □(2) 下線部(a)の「禁裏」とは、本来ある地位についている人物の居所を意味した が転じてその人物自身の意味に用いられる。 どのような地位か。 □ (3) 下線部 (b) 「殿下」 は, 摂政・関白を意味する。 この前年に退任した北朝の 関白で,連歌にもすぐれていたのは誰か。 □(4) 下線部 (c) の 「半済」が1352年に実施されたのは, 3ヵ国であった。 そのうち, 京に最も近い国名を記せ。 □ (5) 論述 下線部 (d) の 「一円本所につけられ」るとは、守護方の不法に対する 処罰である。 どのような措置か, 簡単に説明せよ。 [編集部注:解答欄は1.2cm×13.5cmの枠〕
23 応安の半済令・応永の乱 よしもと おうみ したじ A (1) 下地 (2) 天皇 (3) 二条良基 (4) 近江 (5) (解答例)守護 解答 B 問A - 5 m 問題 本冊P.54 が領家方の下地に介入した場合は下地すべてを領家などの本所支配地 ぜっかいちゅうしん とする。(37字) (6) 足利義満 (7) 絶海中津 問 B-1 問 C-1 問 D- 2 問E-3 はんぜい おうあん かんのう (雑令)ではなく 「応安」 の半済である。 TH 2 精講 2
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回答

✨ ベストアンサー ✨

本所は本家のような身分で、上級の荘園領主です。
本家は領家から荘園を寄進された人です。寄進地系荘園のところででてきます。

一円とは、一円支配などの言葉があるように、ある人物が一元的に支配している状態です。
ちなみにこの時代は基本的に、守護と荘園領主が荘園を支配している二元的な支配が主流です。

つまり、一円本所は本所が単独で支配している荘園です。

また、雑掌は荘官や領家を指します。

これらより、「この上〜」の文章から読み取とると、
守護が荘官(領家)の土地(下地)にむやみに介入(違乱)した場合、土地はすべて本所の支配地(一円本所)とする(つける)

少し難しい問題だと思いますが、おそらくこのような感じです🙏

土地関係の問題が苦手でしたが、よく分かりました!
ありがとうございます🥹

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