ぶんこくほう
かまえさせ
朝倉。が館之外、国内口城郭を為、構ま
しく候。惣別。介陽あらん者、一乗谷
へ引越、郷村には代官計可,被,置事
(朝倉孝景条 々)
廊略の事、是非に及ばず成敗を加ふべし
低し、取り懸るoと難も、堪忍せしむるの
輩 に於ては、罪科に処すべからず
ようじょう
*うしゅうは
(甲州法度之次第)
脱:遠両国「の輩、或はわたくしとして
他国より嫁をとり、或は婿にとり、娘をつ
かはす事、自今巳後停止し畢ぬ
いご
おわん
(今川仮名目録)
百姓、地頭の年貢所当相つとめず。、他
領へ罷り去る事、盗人の罪科たるべし
(彫芥集)
新波氏の重臣で、のち主家をしのいで越前守護に成
長した。0絵じて。6所領があるもの。0朝倉氏の居
館があった地。現在の福井県福井市。6しかけること
河·遠江両国で、今川氏の領国。納入しないで