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戦国大名の中には領国支配のために分国法を定めるものもいました。戦国大名はみずからの力で領国に対して独自の支配をおこなう地方権力のことですから、この分国法は領国内ではルールを定めることのできる権力であることを示すという意味があります。
最初の「朝倉孝景条々」は主な家臣を城下町へ集住させることを定めています。そこには軍事的な意味や大名の家臣に対する支配の強化という意味があります。
次の喧嘩両成敗は、中世社会では自力救済と言って、例えば所領の境界をめぐって隣の領主とトラブルになれば、その解決は上位の権力に頼ることなく自分たちで解決することが当たり前の状況でした。しかしそれは紛争を多発することになるので、戦国大名は領国内での自力救済を禁止し、トラブルが起きた場合には大名が裁くことを定めました。これにより領国内の平和を維持しようとしたのです。
3番目は他国の人と婚姻関係を結ぶことを禁じています。婚姻関係を結ぶことが同盟につながる恐れがあったために禁じました。
4番目は年貢を納めることを定めています。
これら分国法を具体的に示すことで、教科書は、戦国大名が独自の支配をおこなう地方権力であることを伝えたいのです。

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