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日本史 高校生

この答え持ってる方いたら教えてください!

STAGE A 用語チェック 旧石器文化 縄文文化 ① 氷河時代ともよばれる,約1万年前までの時代を地質学では何というか。 ② 1946年に相沢忠洋によって発見された, 群馬県の旧石器時代の遺跡名を答えよ。 ③ 旧石器時代の終わりごろ広まった, 木などに埋め込む組合せ式の石器を何と いうか。 ④ 北海道白滝や長野県和田峠などで産出される石器の原材料を答えよ。 もり ⑤ 動物の骨や角から作られた釣針や銛などを何というか。 ⑥地面を掘り、柱を立てて屋根をかけた縄文時代の住居を何というか。 ⑦ 縄文時代の女性をかたどった人形を何というか。 あらゆる自然物や自然現象に霊威を認める考え方を何というか。 ⑨ 死者の霊を恐れ, 手足を折り曲げて埋葬する方法を何というか。 農耕文化の成立と小国分立 ① 縄文晩期の水田跡が発見された福岡県の遺跡名を答えよ。 ② 石包丁による稲の収穫方法を何というか。 ③ 収穫物を保存するために作られた, 床の高い建物を何というか。 ほり ④ 戦いに備え, 周囲を濠や土塁で防御した集落を何というか。 ⑤ 九州北部で見られる, 大きな石をいくつかの石で支えている墓を何というか。 ⑥ 弥生時代の青銅製祭器のうち, 近畿地方を中心に分布するものは何か。 ⑦ 紀元57年に中国の皇帝から印綬を授けられたのは倭の何という国か。 ⑧ 江戸時代に⑦の印綬が発見された志賀島は、 今の何県にあるか。 ① ② ③ ⑤5 6 (7) ⑧ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧8 ⑨ ⑨ 邪馬台国の卑弥呼が中国の皇帝からおくられた称号は何か。 3 古墳文化とヤマト政権 ① 古墳の形で最も重要とされ, 大規模古墳に採用されている墳形は何か。 ② 古墳の墳丘上に並べられた, さまざまな形の素焼きの土製品を何というか。 ③ 古墳時代前期・中期の石室の形状を何というか。 ④ 仁徳天皇陵とされる, 大阪府堺市にある最大規模の古墳名を答えよ。 ⑤ ヤマト政権が朝鮮半島南部に進出して求めた資源は何か。 ① 2 ③ ④ 5 ⑥ 391年にヤマト政権が交戦した朝鮮半島の国はどこか。 6 ⑦ 古墳時代後期に見られる一か所に集まった多数の小古墳群を何というか。 豊作を神に祈る春の祭りを何というか。正面 7 ⑧⑧ □ ⑩ 埼玉県・稲荷山古墳の鉄剣銘や熊本県・江田船山古墳の鉄刀銘に見られる 熱湯に手を入れさせただれたかどうかで真偽を判断する裁判を何というか。 9 10 「獲加多支鹵大王」にあたる天皇は誰か。 11 17世紀中ごろから近畿の大王の墓に採用された墳形を何というか。 12 血縁を中心に大王によって編成された豪族の同族集団を何というか。 13 豪族の政権内での地位や職務に応じて、大王が与えたものを何というか。 146世紀初めに新羅と組んでヤマト政権に反乱を起こした人物は誰か。 15 大王が日本各地に設けた直轄地を何というか。 ⑩6 有力豪族の私有地を何というか。 12 13 14 15 16 5

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現代社会 高校生

答えが配られなくて困ってます泣 回答よろしくお願いいたします。

【10】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 日本国憲法は、日本が ( 1 ) 宣言の受諾により第二次世界大戦の終戦を迎えた後、(a) 帝国議会の 審議、可決を経て、 国民自らが制定した民定憲法として成立し、1947年5月3日から施行された。 この 法は、形式的には(b) 大日本帝国憲法の改正手続きによって制定されたが、大日本帝国憲法とは異なる 原則が盛り込まれた、実質的にはまったく新しい憲法である。 日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大基本原則としている。 まず、前文で 「こ こで主権が国民に存すること」を宣言し、 「国政は国民の厳粛な ( 2 ) によるものであって、 その権威 は国民に由来し、その権力は(c) 国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する」 と規定して、国民主権を明らかにしている。それとともに、憲法第1条では、天皇を日本国の (3) であり日本国民統合の ( 3 )として「この地位は、主権の存する日本国民の ( 4 ) に基く」と規 定し、天皇主権を否定している。 次に、日本国憲法が保障する権利は、大日本帝国憲法の下での ( 5 ) の権利とは異なり、(d) 自然 植思想に由来する人間が生まれながらに持つ権利とされ、それぞれの特徴に応じて、 平等権や自由権 (e) 社会権、政権など様々な種類に分類される。 最後に、日本国憲法は、前文で恒久平和主義や国際 ( 6 ) 主義を宣言し、 全世界の国民が 平和の うちに生存する権利」を有することを確認した。 さらに、憲法第9条第1項で、国権の発動たる戦争と武 力による威嚇または武力の行使の放棄を規定し、 そして第2項で、戦力の不保持と「国の ( 7 ) 権」 の否認を規定している。

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