政治・経済
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民法と刑法の違いをわかりやすく教えていただきたいです!
自分で調べてみたのですが、だからなんだろう?という結論になってしまい、なんとなくは分かったものの、パッとしないのでモヤモヤしている状態です

よろしくおねがい致します。

回答

✨ ベストアンサー ✨

刑法は人が他者の権利や公共の利益を守るために、負う義務とその命令に反した人は国家によってどのような刑罰が下されるのかということが記載された法律です。例えば刑法235条の窃盗罪の場合人のものを盗んではいけないという人の義務を定めています。もし、この義務に反した場合その国民は10年以下の懲役が課される、すなわち国によって移動の自由を奪われるか50万円以下の罰金を国に対して払わなければなりません。
一方民法とは、今度は国ではなくある人がどのような場合に他の人や物に対して権利義務を負うのかおよびその権利の内容を記載したものです。
例えば、人に対する権利については民法555条によれば売買契約は双方が売り買いをするという合意によって成立するとし、どのような場合に売買に基づくものの引渡しや代金請求が他の国民に認められるのかが規定されています。
また物に対する権利については民法206条で、物を誰にも邪魔されずに支配できる所有権という権利の内容が規定されています。その所有権が人に移るのは176条により、意思表示によるものとされています。
このように刑法と民法では、規律する対象が異なります(刑法は人と国家、民法は人と人または人と物)。

とぅご

以下補足なので気になったら読んでください。
刑法は国家が強大な権力によって公共の利益のために人の自由を大きく制限するものといえます(時には命を持ってその義務を全うしなければならない(死刑)場合もあります)。このような観点からその刑罰を下す要件は明確になっていなければならないという罪刑法定主義及び、類推適用の禁止という原則が認められるのです。

一方民法が保護するのは、主に人と人の間の合意に基づいた権利であり、取引社会においては、多数の合意が日々形成されます。そうすると法律に規定されないような特殊な合意も形成されるわけです。そこでその場合はその合意を優先して人の権利義務を発生させる一方、一方の権利を著しく害する一定類型の合意については無効や取り消し可能にさせたり、合意からは明らかではないことがある場合、典型的な合意についてはその合意を補充するような規定があるのです。つまり民法とは取引を前提とする市民社会を規律するための法律なのです。

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