現代社会
高校生
答えが配られなくて困ってます泣
回答よろしくお願いいたします。
【10】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。
日本国憲法は、日本が ( 1 ) 宣言の受諾により第二次世界大戦の終戦を迎えた後、(a) 帝国議会の
審議、可決を経て、 国民自らが制定した民定憲法として成立し、1947年5月3日から施行された。 この
法は、形式的には(b) 大日本帝国憲法の改正手続きによって制定されたが、大日本帝国憲法とは異なる
原則が盛り込まれた、実質的にはまったく新しい憲法である。
日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大基本原則としている。 まず、前文で 「こ
こで主権が国民に存すること」を宣言し、 「国政は国民の厳粛な ( 2 ) によるものであって、 その権威
は国民に由来し、その権力は(c) 国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する」
と規定して、国民主権を明らかにしている。それとともに、憲法第1条では、天皇を日本国の (3)
であり日本国民統合の ( 3 )として「この地位は、主権の存する日本国民の ( 4 ) に基く」と規
定し、天皇主権を否定している。
次に、日本国憲法が保障する権利は、大日本帝国憲法の下での ( 5 ) の権利とは異なり、(d) 自然
植思想に由来する人間が生まれながらに持つ権利とされ、それぞれの特徴に応じて、 平等権や自由権 (e)
社会権、政権など様々な種類に分類される。
最後に、日本国憲法は、前文で恒久平和主義や国際 ( 6 ) 主義を宣言し、 全世界の国民が 平和の
うちに生存する権利」を有することを確認した。 さらに、憲法第9条第1項で、国権の発動たる戦争と武
力による威嚇または武力の行使の放棄を規定し、 そして第2項で、戦力の不保持と「国の ( 7 ) 権」
の否認を規定している。
【11】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。
日本国憲法14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は
門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、[A] されない」と定めている。 さらに憲法14
条2項では華族その他の[B]の制度の禁止 24条では家族生活における両性の平等、15条3項や
条では選挙人資格の平筆 26条では
の機会均等などを定め、様々な面から平等を保障しよう
としている。
しかしながら、現実には多くの問題が存在している。 平等が裁判で問題となった事件の中で、 家族に関
するものを挙げてみると、 まず、刑法の [ D ] 重罰規定が問題となり、違憲判決が出された事件があ
る。また、民法では、非嫡出子の法定相続分、女性の再婚禁止期間 夫婦同氏などに関する規定が問題と
なった事件がある。さらに、国籍法の非嫡出子の国籍取得要件に関する規定が問題となった事件もある。
外国人差別や民族差別の問題もある。その例としては、在日韓国・朝鮮人やアイヌ民族に対する差別
や偏見などがある。近年[ E ] と呼ばれる人種、民族、国籍などの属性を理由として憎悪や敵意を示
す表現行為が増えており、こうした事態に対処するため、2016年5月に国の責務などを明記した[E]
対策法が制定されている。
このほかにも、性的マイノリティに対する差別 部落差別、障害者差別など、 平等に関する課題は数多
【12】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。
正義の中核的な理念であるとされる平等は、 人権保障の中心の1つであり、近代以降に定められた憲法
には、法の下の平等を保障する規定が置かれている
[1] 年に制定されたA大日本帝国憲法では、「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格二応シ均ク文
試官=任セラレ及其ノ他ノ公務二就クコトヲ得」 (19条)として、 公務就任の場面における平等を定めるに
とどまっていた。 また、華族制度が採用され、 身分による特権も認められていた。
これに対して、日本国憲法は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、 [2]
又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」 (14条1項)と定め、法の下の
平等を一般的に保障している。 また、 華族制度などの貴族制度を廃止し (14条2項)、 栄典の授与も代に
限り、いかなる特権も伴わない形でしか行われないとされる (14条3項)。 さらに、家族生活における両性
の本質的平等 (24条) や教育の機会均等 (26条)など、 生活の様々な部面での平等を個別的に保障してい
る。
もっとも、憲法で平等を定めるだけでは、平等を実現することはできない。 そこで、 様々な手段によっ
て平等化が進められている。
その1つは、法律による平等化の推進である。 男女の平等化に向けた動きとして、日本国憲法の制定に
先立ち、すでに衆議院議員選挙法の改正により、女性の参政権が認められた。 また、女子差別撤廃条約を
批准するために1985年に男女雇用機会均等法が定められ、 1999年には [ 3 ] 法が制定され、 性別によ
る差別の解消が進められている。
そのほか、法律による差別解消の試みとして、たとえば、 アイヌの人々に対しては、1899年に制定され
た北海道旧土人保護法では同化政策がとられていたが、 1997年制定のアイヌ文化振興法、さらに2019年制
定の [ 4 ] 法により、アイヌ先住民族として認めるとともに、アイヌの人々が民族としての誇りをも
って生活することができる社会を実現しようとしている。 また、部落差別の解消のため、1969年には同和
対策事業特別措置法が定められ、 2016年には部落差別解消推進法が制定されている。さらに、障がい者
別に対しては、1993年に心身障害者対策基本法が改正されて障害者基本法に改められ、2013年には障害者
差別解消法が定められた。
法律による平等化のほか、 裁判所の判決を通じて平等化が進められることがある。 たとえば、嫡出でな
い子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定が、 合理的な根拠のない差別であり法の下の平等に反
するとして、 B最高裁判所によって違憲と判断された。 他方、 夫婦同氏制を採用することについては、最
高裁は2015年と2021年の2度にわたり憲法に違反しないと判断した。
もっとも、現在も多様な差別が存在しており、平等化に向けてさらに歩みを進めていくことが求められ
る。 たとえば、 C性差別に対しては、Dポジティブ・アクションの一環として、たとえばクオータ制の導
入が主張されている。 また、 夫婦同氏制が採用されている現況に対し、
を採用するべきとの議論
5]
もある。 さらに、上性的マイノリティに対する差別や偏見の解消も、課題の1つとなっている。
2023公共間演 ①5
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