学年

教科

質問の種類

日本史 高校生

日本史B 戦国時代の法律についてです。 史料を読んで問題を解く宿題なんですが、史料の字が潰れてるのか、視力悪いのか原因よく分からないんですけど部分部分読めなくて理解できません。史料1〜6までの史料を現代語訳して欲しいです。お願いします。

史料 西海 (補用) (似群せ) |んくおこうろん瞬静のうへ、りびびろうにあ たハす、わたくしに人の在所へさしかくる事、 た とひこくのたうりたりといふとJも、 さしかけ候 「 総業 (体-) 筑前図人々申、 文明元年以薬第一長門」全三渡 海」之仁、前々米鏡借物事、悉不,町二返弁」之由 技田,型中工返質券之状同質物等、、自 然図世置 至及闘之念期、者、 不忠 族、云米鉄主」借人」、可,被」処罪科 者也 [後略] (中世法制史科集第三巻武家家法I 2頁) かたのをとるへし、 (『#車燃霊料集 第三巻武家家法抜I期買) (墓) | 流に線藤殺害事、 縦難解」欠討に子、 標面」,。数一注進、、隣一其料、、早速 可被,加御成敗」、用不,能」其儀」、或令, 相 郷、響兵具 寄懸、 鈴て背三御法、族上者、 却 其身し 、開合力技、一停止止事、 塾違 背。族、者 合カ舞陣、浅浜、可、教相針 事、 (「母亜燃電料集」第三巻武家家法 銀頁) (似墓の) 一喧嘩に及輩不》論理非」、脚方に可」行死 一他、将あひて取かくるといふとも、令」葉忍」 利被,範にをいてハ、事ハ非儀たりといふとも 当座をんひんのはたらき、理遷たるへき想、兼叉 (隣N) 1 にんくか族て、 ことくしくい、楽 A れもかけへからす、 如い此法度をき 所く、かけきたり、がたんをすへく候哉、 又わき 4S人をあやまるへく候哉、あいてくミニ定候間、 おや子親類えんしや成共、其場へまかるへからす (1中世法制史科集第三巻武家家法I 頁) (感m) | 世職を最可一沙汰一僕、 闘一本人一脇より勝 カ仕修者、先其ものを可」行,罪科,候、主儀又ハ 本人之為を可存之者ハ、無事之調儀、可、才覚 与力の輩、そのしはにをいて鹿をかうふり、又 一喧仕初もの、租手むかひ二人之儀当之返報 仕、可」相治」候、非分之儀申乱者、子孫共二 可相果, 、又其身不」違模共、相手二成、果侯 者之跡職之儀ハ、領地半分基子二可』遣之事 (『中世法制史科集」第三巻武家家法I 誤頁) 死するとも、不と可」沙汰」のよし、先年定了 次喧嘩人の成敗、当座その身一人所罪たる上、妻 子家内等にか、るへからす、但しはより落行跡に おいてハ、妻子裁各か、るへき欺、難」然死罪迄 ハあるへからさるか、 (「論風 存編7中世三 第

回答募集中 回答数: 0
日本史 高校生

禁中並公家諸法度について。 Q1・下線部xについて、1627年に天皇による勅許を幕府が無効とした事件があったが、なに事件というか。 Q2・Q1の事件で、幕府から処分をうけた僧侶はだれか。 Q3・この事件から、当時の幕府と朝廷の関係はどのような力関係であったか。

『禁中並公家諸法度』 出典『徳川川禁令考』 てんしごげいのう 天子御芸能の事、第一御学問也。 … 一、摂家たりと難も、その器用無き者は、三公摂関に任ぜらるべからず。 … ー、武家の官位は公家当官の外たるべき事。 いえど とうかん ほか じゅうじしょく せんきけう 一、X紫衣の寺は住持職、先規希有の事也。近年摂りに勅許の事、且は腐次を乱し、且は官寺を汚す、 妻だ然るべからず。 みだ ちょっき かつ ろう、じ、 かつ けが はなは てんしごげいのう * 「天子御芸能」…天皇のすること 「摂家」…摂関家のこと 「器用」…能力 とうかん *「三公」…太政·左·右大臣 「公家当官の外…朝廷で定めている定数外 *「紫衣の寺」 …天皇から紫衣の着用を認められた高僧が住職をつとめる寺 「先規希有の事」…以前はなかった せんきけう * 「住持職」…住職をもつ 「勅許」…天皇が出す許可 (命令) ろう、じ *「脳次」…秩序 (ルール)

回答募集中 回答数: 0
日本史 高校生

〖刀狩令〗を出すことで、どのような利点があると説明しているか。 ↑↑↑課題が出たのですが分からないので教えて欲しいです🙇‍♀️ 2枚目の写真の囲ったとこだと思うんですけど、どれを書けばいいと思いますか、

- 17 - かたながり れい 83刀狩令 条々 てっぽう そのほか ぶ シ 諸国百姓、刀 わきさし·弓鎧。鉄畑、其外武具のた J4 D う こ』 くひ所持候事、かたく御停止候、其子細ハ、入ざるたうく ねんシJとう なんじゅう い? き 2 ねんきゅう あひたくはへ、年貢所当を難渋せしめ、一援を企、自然給 R。に対し非儀之動をなす族、勿論御成敗あるへし、… 6 のはたらめ をから もちろん ご せいばい JS 一 右取をかるへき刀、わきさし、ついへにさせらるへき儀 このたび おおせ0お にあらす、今度大仏。御建立候釘·かすかいに仰付らるへし。 しかれ こんじょう らい せ まで あい 然ハ今生之儀は申すに及ばず、来世迄も、百姓相たすかる 儀に候事。 つかえそうら JJそんそん 百姓ハ農具さへもち、耕作を専に仕候ヘハ、子々孫々ま ちょうきゅう かく ごと て長久に候、百姓御あはれミを以て、此の如く仰せ出され ばんみん け らく といなり 候、誠に国土安全万民快楽の基也、 くよく 肥々 きっ と とりあつめ一 しんじょういた 9 だん 右道具、急度取集、進上致すべく、由断すべからず候也。 は、 てんしょう ひでよししゅいん 天正十六年七月 日 (秀吉朱印) 残置 (『島津家文書」) 相届 だいみょう ふくぞく か しR 屈0給人 :大名に服属し家臣化した在地の支配者 大仏 :一五八八年に 着工された京都方広寺の大仏一 「島津家文書』:鹿児島藩主島津家伝来の文書。平安~江戸時代にわたる。 まづけもんじ.

回答募集中 回答数: 0
日本史 高校生

1番~8番までできるところでいいので教えて欲しいです🥲

Step-2 りょうのぎげ 次の史料A~Eは令義解からの抜粋である。( )に適語を記入し,下の問いに答えよ。 およ もっ り A 凡そ戸は(' )戸を以て里とせよ。里毎に長一人を置け。 りごと おさ お およ くぶんでん たま おとこ たん おんな B 凡そ口分田を給はんことは, 男に二段、女は(? ねん )を減ぜよ。 )年以下には給はざれ。 およ こせき ねん つく C 凡そ戸籍は(4 )年に一たび造れ。 およ せいてい さいえき じょう しゃく D凡そ正丁の歳役は十日。 若し(5 )を収る須くは,布二丈六尺。 )は、人毎に均しく使へ。惣て六十+日を過ぐることを得ざれ。 およ りょうじょう ほか ひとごと つか すべ 凡そ令条の外の(5 およ 「へい し きょう むか ほとり まも 凡そ兵士の京に向ふをば(7防人 )と名づく。辺を守るをば( )と名づく。 E 現代語訳 A 戸は、 ( )戸をもって一里とせよ。一里ごとに里長を一人置け。 中 )歳以下の者には与えない。 口分田を班給する際は,男子に二段,女子にはその C 戸籍は D 正丁の都での労役は年間十日とする。 もし歳役の代わりに 令に規定されていない E 兵士で都の警備につくものを B )を減らした分を与えよ。 )年に一回造れ。 )で納める場合は、布二丈六尺(を納めよ)。 世 )は、一人一人均等に課すこと。 年間六十日を過ぎてはいけない。 )と名づける,辺境を防備するものを )と名づける。 出わ書権。官人について述べた文として誤っているものを, 次のア~エのうちから一つ選べ。 .古代

回答募集中 回答数: 0