日本史
高校生

日本史B 戦国時代の法律についてです。
史料を読んで問題を解く宿題なんですが、史料の字が潰れてるのか、視力悪いのか原因よく分からないんですけど部分部分読めなくて理解できません。史料1〜6までの史料を現代語訳して欲しいです。お願いします。

史料 西海 (補用) (似群せ) |んくおこうろん瞬静のうへ、りびびろうにあ たハす、わたくしに人の在所へさしかくる事、 た とひこくのたうりたりといふとJも、 さしかけ候 「 総業 (体-) 筑前図人々申、 文明元年以薬第一長門」全三渡 海」之仁、前々米鏡借物事、悉不,町二返弁」之由 技田,型中工返質券之状同質物等、、自 然図世置 至及闘之念期、者、 不忠 族、云米鉄主」借人」、可,被」処罪科 者也 [後略] (中世法制史科集第三巻武家家法I 2頁) かたのをとるへし、 (『#車燃霊料集 第三巻武家家法抜I期買) (墓) | 流に線藤殺害事、 縦難解」欠討に子、 標面」,。数一注進、、隣一其料、、早速 可被,加御成敗」、用不,能」其儀」、或令, 相 郷、響兵具 寄懸、 鈴て背三御法、族上者、 却 其身し 、開合力技、一停止止事、 塾違 背。族、者 合カ舞陣、浅浜、可、教相針 事、 (「母亜燃電料集」第三巻武家家法 銀頁) (似墓の) 一喧嘩に及輩不》論理非」、脚方に可」行死 一他、将あひて取かくるといふとも、令」葉忍」 利被,範にをいてハ、事ハ非儀たりといふとも 当座をんひんのはたらき、理遷たるへき想、兼叉 (隣N) 1 にんくか族て、 ことくしくい、楽 A れもかけへからす、 如い此法度をき 所く、かけきたり、がたんをすへく候哉、 又わき 4S人をあやまるへく候哉、あいてくミニ定候間、 おや子親類えんしや成共、其場へまかるへからす (1中世法制史科集第三巻武家家法I 頁) (感m) | 世職を最可一沙汰一僕、 闘一本人一脇より勝 カ仕修者、先其ものを可」行,罪科,候、主儀又ハ 本人之為を可存之者ハ、無事之調儀、可、才覚 与力の輩、そのしはにをいて鹿をかうふり、又 一喧仕初もの、租手むかひ二人之儀当之返報 仕、可」相治」候、非分之儀申乱者、子孫共二 可相果, 、又其身不」違模共、相手二成、果侯 者之跡職之儀ハ、領地半分基子二可』遣之事 (『中世法制史科集」第三巻武家家法I 誤頁) 死するとも、不と可」沙汰」のよし、先年定了 次喧嘩人の成敗、当座その身一人所罪たる上、妻 子家内等にか、るへからす、但しはより落行跡に おいてハ、妻子裁各か、るへき欺、難」然死罪迄 ハあるへからさるか、 (「論風 存編7中世三 第
戦国時代 喧嘩両成敗

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