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日本史 高校生

問5が分かりません。教えてください。

展の一方で,幕府の政権運営は危機的状況に陥っていた。 その原因が, 御家 つの 人の窮乏であった。幕府は, 窮乏した御家人を救うために 永仁の徳政令を発 令したが、効果は一時的で御家人は幕府に不満を募らせた。 しかし、一方では 経済発展を利用して勢力を拡大する ( 7 ) とよばれる武士も現れ, 武力で 荘園領主に抵抗した。 問1 下線部aについて ① 鎌倉時代に普及した 肥料を2つ答えよ。 また, ②どのような農具 が普及したか答えよ。 流石 御し 人或 いを券ん A り条 至従 べ後家所 むはし 人或領質 問2 下線部b に関する次の文XYについて その正誤を○×で答えよ。 し本以 今は以 主 前 売で さんさいいち 国買或 みせだな (「東寺百合文書」) せ はじ の停基る ~質券(入れ)売買地の事 多分止なの入 X 月に3回実施された三斎市では,元の銭貨 が使用された。 Y 京都 奈良では,見世棚という小売店が常 ・ 設された。 問3 下線部Cが結成した同業者団体を何というか。 問4 下線部について, 御家人が窮乏した3つの要因を簡単に答えよ。 問5思考 下線部eについて, 史料Aは永仁の徳政令の一部であるが,この法令 の要点を史料から読み取り, 30字以内で答えよ。

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日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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日本史 高校生

この問題の問2で、答えは③なのですが、ほかの1.2.4がどの時代の出来事なのか教えて欲しいです。 この問題になっている法令は1297年に出された永仁の徳政令です。

入試チェック 1次の文章は、ある法令の内容を現代語に直したものである。 所領の質流し·売買は,御家人らが困窮する原因になっている。したがって今後はこれを禁止する。 すでに売却された分については,もとの持主に領有させる。ただし, すでに20年以上を経過した分につ いては、現状を変更しない。この規定に背いて,強引に所領を取り戻そうとする者は、処罰する。非御 家人や一般庶民が買得した所領については, 経過年数の多少にかかわらず,もとの持主に領有させる。 この法令が制定された翌年,所領の質入れ·売買の禁止は解除されたが,この法令以前の質流れ売 買地をもとの持主に領有させることは再確認された。 この法令が制定された時代の状況を説明した文として最も適当なものを,次の①~④のうちから 問1 一つ選べ。 [96·追) 0 受領が任国において巨富を積む一方で,受領の暴政が国内の有力者などによって訴えられることが しばしばあった。 幕府が朝廷方から没収した所領に地頭が任命され,新たな地頭の得分の基準として新補率法が制定 された。 ③ 荘園領主の支配に反抗する悪党が活動し,幕府はその鎮圧に苦慮するようになった。 の 農民に馬借·車借が加わった一挨が,債務の破棄を要求してしばしば蜂起し,土倉·酒屋などを襲 ほうき 撃した。 この法令が制定された時期の幕府の裁判制度について述べた文として最も適当なものを,次の① ~ののうちから一つ選べ。 0 御家人の訴訟は問注所が,貴族の訴訟は政所が判決を下した。 2 雑訴決断所において審理し,記録所の議を経て判決を下した。 3 引付において審理し,評定の議を経て判決を下した。 九州地方の訴訟は鎮西探題,東北地方の訴訟は奥州探題が判決を下した。 問3 この法令は御家人領の買得者が御家人である場合と非御家人である場合とを区別している。御家 人と非御家人について述べた文として誤っているものを,次の0~④のうちから一つ選べ。 ① 御家人は京都大番役や鎌倉番役を負担したが,非御家人はいずれも負担しなかった。 2 源実朝の死後,執権の家来が御家人,執権の家来でない者が非御家人と呼ばれるようになった。 3 蒙古襲来の際には, 幕府は, 御家人のみならず非御家人をも, 防備に動員した。 この法令によれば,御家人が買得してから20年以上を経過した所領は, もとの持主に返却されない 問2 [96·追) [96-追) こととされた。

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