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日本史 高校生

見えにくくてすいません!🙇‍♀️答えは合っているでしょうか?😭

問題.1 (1) 国家と国民に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 国家は、領民を主権によって統治する組織であり、 必ずしも領域を必要としない。 ○ 近代国家においては、一つの政府が対外的にも対内的にも国家を代表する体制でなければならない。 国民の資格を国籍というが、日本ではその要件は直接憲法によって定められている。 憲法上国籍離脱は自由であるが、 外国籍を取得することが条件とされている。 日本では血統主義が採られているので、 日本国内で出生することで日本国籍を取得することはない。 問題.2 (2) 憲法規範の特色と立憲主義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 ○ 憲法は、個人の自由を確保し人間の尊厳を確立することを目的としている。 立憲主義の具体的内容に統治機構の仕組みに関する観念は含まれない。 民主主義は最善の政治制度として、 一義的に定義されるものである。 O 権力分立は、国内の政治勢力の均衡を目的とし国民の自由の守護は目的とされない。 立憲主義は国家の普遍的な政治理念であり、 古代共和政の時代から存在した。 問題.3 (3) 日本国憲法の基本原理に関する次の記述のうち、 妥当なものはどれか。 ○ 日本国憲法の三大基本原理とされるものは、 国民主権、 基本的人権の尊重、 権力分立である。 国民主権は、J・ロックの社会契約論に典型的に表されているように、 近代憲法の基本原則の一つである。 ○ 日本国憲法の象徴天皇制は、天皇が国の象徴たる役割以外の役割をもたないことを強調するところに意義があ る。 ○ 天皇の政治的行為は憲法上 「国事行為」 に限定され、 その中立性が保たれているので内閣の助言と承認は不要 である。 ○ 現在自衛隊が憲法9条に違反しないという見解が、政府や最高裁判所のみならず学者の間でも定説である。

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日本史 高校生

問5~問8が分かりません。。 教えてください🙇🏼‍♀️

7 奈良時代の政治過程に関する年表を見て、あとの問いに答えよ。 問1 ( ① )は大宝律令の制定にかかわ 710 年 奈良に遷都される り,天皇に接近して一族繁栄の基礎をつくっ た。その人物とは誰か。 720 (①)が死去する 729 問2 (②)の人物は皇族であったが,藤 原4子にほろぼされた。 その人物とは誰 か。 (②)の変 藤原4子に政治権力が移る (A) 問3 (③)の人物は, 橘諸兄らに対抗して 大宰府で反乱をおこしたが,敗死した。 その人物とは誰か。 740 問4 (④)は, 仏教の力によって国をまも ろうと考えた天皇である。 その天皇とは 誰か。 757 737) 藤原4子の病死橘諸兄, 玄昉, 吉備真備らに政治 権力が移る (B) (③)の乱 →> (④)が,aたびたび遷都する (C) 764 770 橘奈良麻呂の変(5)に政治権力が移る (⑥)の乱 道鏡が政治の実権をにぎる 問5 下線部αについて,(④) が難波宮の 次に遷都したところはどこか。 その都の 名を答えよ。 道鏡を下野へ左遷 b藤原百川らに政治権力が移 る 問6 (⑤)の人物は淳仁天皇を擁して権勢をふるい, 天皇から(⑥)の名をたまわったが,道鏡をのぞこうと反 乱をおこして失敗した。 その人物とは誰か, 両方の名を答えよ。 問7 下線部bについて, 藤原百川らが即位させた天皇を答えよ。 問8 国分寺建立の詔および大仏造立の詔が出されたのは,(A)~(C) のどの時期か, 記号で答えよ。

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日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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