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日本史 高校生

問5~問8が分かりません。。 教えてください🙇🏼‍♀️

7 奈良時代の政治過程に関する年表を見て、あとの問いに答えよ。 問1 ( ① )は大宝律令の制定にかかわ 710 年 奈良に遷都される り,天皇に接近して一族繁栄の基礎をつくっ た。その人物とは誰か。 720 (①)が死去する 729 問2 (②)の人物は皇族であったが,藤 原4子にほろぼされた。 その人物とは誰 か。 (②)の変 藤原4子に政治権力が移る (A) 問3 (③)の人物は, 橘諸兄らに対抗して 大宰府で反乱をおこしたが,敗死した。 その人物とは誰か。 740 問4 (④)は, 仏教の力によって国をまも ろうと考えた天皇である。 その天皇とは 誰か。 757 737) 藤原4子の病死橘諸兄, 玄昉, 吉備真備らに政治 権力が移る (B) (③)の乱 →> (④)が,aたびたび遷都する (C) 764 770 橘奈良麻呂の変(5)に政治権力が移る (⑥)の乱 道鏡が政治の実権をにぎる 問5 下線部αについて,(④) が難波宮の 次に遷都したところはどこか。 その都の 名を答えよ。 道鏡を下野へ左遷 b藤原百川らに政治権力が移 る 問6 (⑤)の人物は淳仁天皇を擁して権勢をふるい, 天皇から(⑥)の名をたまわったが,道鏡をのぞこうと反 乱をおこして失敗した。 その人物とは誰か, 両方の名を答えよ。 問7 下線部bについて, 藤原百川らが即位させた天皇を答えよ。 問8 国分寺建立の詔および大仏造立の詔が出されたのは,(A)~(C) のどの時期か, 記号で答えよ。

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日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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