Step-2
りょうのぎげ
次の史料A~Eは令義解からの抜粋である。( )に適語を記入し,下の問いに答えよ。
およ
もっ
り
A 凡そ戸は('
)戸を以て里とせよ。里毎に長一人を置け。
りごと
おさ
お
およ
くぶんでん
たま
おとこ
たん おんな
B 凡そ口分田を給はんことは, 男に二段、女は(?
ねん
)を減ぜよ。
)年以下には給はざれ。
およ
こせき
ねん
つく
C 凡そ戸籍は(4
)年に一たび造れ。
およ
せいてい
さいえき
じょう
しゃく
D凡そ正丁の歳役は十日。 若し(5
)を収る須くは,布二丈六尺。
)は、人毎に均しく使へ。惣て六十+日を過ぐることを得ざれ。
およ
りょうじょう
ほか
ひとごと
つか
すべ
凡そ令条の外の(5
およ
「へい し
きょう
むか
ほとり
まも
凡そ兵士の京に向ふをば(7防人 )と名づく。辺を守るをば(
)と名づく。
E
現代語訳 A 戸は、 (
)戸をもって一里とせよ。一里ごとに里長を一人置け。
中
)歳以下の者には与えない。
口分田を班給する際は,男子に二段,女子にはその
C 戸籍は
D 正丁の都での労役は年間十日とする。 もし歳役の代わりに
令に規定されていない
E 兵士で都の警備につくものを
B
)を減らした分を与えよ。
)年に一回造れ。
)で納める場合は、布二丈六尺(を納めよ)。
世
)は、一人一人均等に課すこと。 年間六十日を過ぎてはいけない。
)と名づける,辺境を防備するものを
)と名づける。
出わ書権。官人について述べた文として誤っているものを, 次のア~エのうちから一つ選べ。
.古代