c.
(
③百姓の負担
村(村)による運営そむくと村八分などの制裁
年諸役を村が一体となって納入する体制 (
たかちち
だか
ひかん
みん
の編成)
〕 (高) [10 水谷 1 (無高)、 名子 被官・代隷属民)などの区別
59
a. 年貢([本]) 米(貨幣), 収穫高の40~50%
けみほう
年貢率は検見法(その年の収穫に応じる) と定免法(一定期間同率を続行)
b. [12] 山野河海の利用や農業以外の副業への課税
たかの
c. 高掛物 村高に応じて賦課
ぶやく
d. [13] 一国単位で課せられる河川の土木工事での夫役労働
e. 伝馬役 街道近辺の村々で、 公用の人馬の強制提供
④農民の制
14 田畑売買の禁止】 (1643)
田畑の売買による細分化を防止
(15地頭 〕 (1673)
田畑勝手作りの禁
分割相続による田畑の細分化防止
田畑での商品作物の自由栽培禁止
農民の暮らし
a. 衣服
麻(布)木綿の筒袖
あわ ひま
b. 食事
.
米はまれで, 麦 粟 などの雑穀
⋅
かやぶ
c. 住居
萱葺き・わら葺きの粗末な家屋
(3)町と町
① [16
へいのうぶん
〕の繁栄 a. 兵農分離政策による武士の強制移住
しめんじょ
b. 商人 手工業者 地子免除により定着
.
ぶち
じしゃち ちょうにんち
c. 身分ごとに異なる居住地域 武家地寺社地町人地など
〕という小社会(共同体) が多数存在
ぬい
がちぎょう
ちょうほう
ちょうおきて
町人地 (町方 [1
町(空機の使