史料
西海
(補用)
(似群せ)
|んくおこうろん瞬静のうへ、りびびろうにあ
たハす、わたくしに人の在所へさしかくる事、 た
とひこくのたうりたりといふとJも、 さしかけ候
「 総業
(体-)
筑前図人々申、 文明元年以薬第一長門」全三渡
海」之仁、前々米鏡借物事、悉不,町二返弁」之由
技田,型中工返質券之状同質物等、、自
然図世置 至及闘之念期、者、 不忠
族、云米鉄主」借人」、可,被」処罪科
者也 [後略]
(中世法制史科集第三巻武家家法I 2頁)
かたのをとるへし、
(『#車燃霊料集 第三巻武家家法抜I期買)
(墓)
| 流に線藤殺害事、 縦難解」欠討に子、
標面」,。数一注進、、隣一其料、、早速
可被,加御成敗」、用不,能」其儀」、或令, 相
郷、響兵具 寄懸、 鈴て背三御法、族上者、 却
其身し 、開合力技、一停止止事、 塾違
背。族、者 合カ舞陣、浅浜、可、教相針 事、
(「母亜燃電料集」第三巻武家家法 銀頁)
(似墓の)
一喧嘩に及輩不》論理非」、脚方に可」行死
一他、将あひて取かくるといふとも、令」葉忍」
利被,範にをいてハ、事ハ非儀たりといふとも
当座をんひんのはたらき、理遷たるへき想、兼叉
(隣N)
1
にんくか族て、 ことくしくい、楽
A れもかけへからす、 如い此法度をき
所く、かけきたり、がたんをすへく候哉、 又わき
4S人をあやまるへく候哉、あいてくミニ定候間、
おや子親類えんしや成共、其場へまかるへからす
(1中世法制史科集第三巻武家家法I 頁)
(感m)
| 世職を最可一沙汰一僕、 闘一本人一脇より勝
カ仕修者、先其ものを可」行,罪科,候、主儀又ハ
本人之為を可存之者ハ、無事之調儀、可、才覚
与力の輩、そのしはにをいて鹿をかうふり、又
一喧仕初もの、租手むかひ二人之儀当之返報
仕、可」相治」候、非分之儀申乱者、子孫共二
可相果, 、又其身不」違模共、相手二成、果侯
者之跡職之儀ハ、領地半分基子二可』遣之事
(『中世法制史科集」第三巻武家家法I 誤頁)
死するとも、不と可」沙汰」のよし、先年定了
次喧嘩人の成敗、当座その身一人所罪たる上、妻
子家内等にか、るへからす、但しはより落行跡に
おいてハ、妻子裁各か、るへき欺、難」然死罪迄
ハあるへからさるか、
(「論風 存編7中世三 第