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日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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日本史 高校生

古墳時代の東アジアについて。 高句麗や馬韓弁韓辰韓は今のどの国の領土だったのですか??

占めていたことを示している。 しん 中国では三国時代のあと普が国内を統一 したが、4世紀初めには北方の匈奴を きょうと 東アジア諸国との交渉 はじめとする諸民族(五胡)の侵入を受けて南に移り、南北分裂の南北 朝時代を迎えた。 このため、周辺諸民族に対する中国の支配力は弱ま り 東アジアの諸地域は国家形成へと進んだ。 こうり 中国東北部からおこった高句麗は、朝鮮半島北部に領土を広げ、 ?~668 10 ば かん べんかん らくろうぐん 313年には楽浪郡を滅ぼした。 一方、朝鮮半島南部では馬韓・弁韓・ しんかん 辰韓というそれぞれ小国の連合が形成されていたが、4世紀には馬韓 15 くだら しらぎ から百済が、辰韓から新羅がおこり、 国家を形成した。 (ひゃくさい) 4世紀半ば~660 (しんら) 4世紀半ば~935 朝鮮半島南部の鉄資源を確保するために、早くからかつての弁韓の かやから 地の加耶(伽羅) 諸国と密接な関係をもっていた倭 (ヤマト政権)は、 →p.33 4世紀後半に高句麗が南下策を進めると、百済や加耶とともに高句麗 こうかいどおう こうたいおう ひぶん 一争うことになった。 高句麗の広開土王 (好太王) 碑 ② の碑文には、倭 位 391~412

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