そんぞく
13 があった。刑罰は箸・杖などの 14 があり. 貴族は
減刑された。 しかし, 天皇・国家・尊属に対する重罪である
15 は,貴族でも実刑を受けた。 また, 身分には良民と賤民
があり、賤民は優・声・公爵・豪大・私坂の五色の態に
せん みん
分けられていた。
せき
けいちょう
民衆は戸を単位として戸籍計帳に登録され, 16 戸を単
位に里が編成された。 民衆は6歳以上になると 17 により,6
年ごとに作成される戸籍に基づいて一定の 18 が班給された。
また, 民衆にはさまざまな租税が課された。 田地にかけられた
19 は収穫の約3%の稲を諸国に納めるものであった。 毎年
作成する計帳に基づいて, 成年男子は地方の特産物である
20. 布2丈6尺を納める 21 を,公民の負担となる運
脚で都に運んで中央政府に納めた。 国司の命で60日以内の労働
をする 22 や,春に稲を貸し、秋に利息とともに徴収する
23 もあった。
はちきやく
15 八虐
16:50戸
はんでんしゅうじゅほう
17 班田収授法
くぶんでん
18 口分田
19組
1918
20
21 庸
22 雑
23 出挙
桓
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