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倫理 高校生

教えてください(>人<;)

演習問題 1節青年期の意義 2節青年期の課題と生き方 【1】次の文章を読んで,以下の問いに答えなさい。 (a)青年期を生きるわたしたちは,( ① )のめざめとともに孤独を体験したり,ときに劣等コンプレッ クスをもったりして,(b)アイデンティティの確立がうまくいかないこともある。しかし,幸福に生きる ことについて,多くの先人たちもみずからの苦難の体験の中から答えを導きだしてきた。 オーストリアの精神科医で( ② )の創始者( 3 )が神経症の治療の過程で無意識の存在を明 らかにしたように,人間は理性的な自意識の世界だけで生きているわけではない。彼は心の奥底にさま ざまな欲望があることを明らかにし,そこでの(c無意識的葛藤を意識化し,( ①)の優位を回復す ることが,神経症を克服し,ひいては幸せに生きるために必要なことだとした。 また,健康な人が幸せに生きることを,自己実現としてとらえたアメリカの心理学者に(④)が いる。彼は,人間の欲求は,生理的欲求,安全の欲求,所属と愛情の欲求,尊重の欲求,(⑤)の 欲求の5段階からなると説く。ある階層の欲求は、より低次の階層の欲求が満たされないとあらわれな いが,高次の欲求があらわれると低次の欲求の強さは( A )と考えた。 オーストリアの精神科医(6)は,アウシュヴィッツ強制収容所での極限状況を体験し, (O )を失った人は,そうでない人に比べてはるかに死にいたる可能性が高かったとのべている。 そして,どういう状況下であれ( ⑦ )を見出すことは可能であり,そのためには,「わたしは ( 8 )に何を期待できるか」ではなく,「( 8 )はわたしに何を期待しているか」と問うことが 必要なのだという。 問1 空欄(0)~( ® )にあてはまる語句.人名を答えなさい。 問2 空欄(A )にあてはまる語句を,次のア~ウのうちから一つ選んで記号で答えなさい。 ア.強まる イ.弱まる ウ.変わらない 問3 下線部(a)について,青年を「マージナル·マン」とよんだドイツの心理学者はだれか。 問4 下線部(b)について,アイデンティティの説明として,最も適当なものを次のア~エのうちから一 つ選んで記号で答えなさい。 ア.満たされない性的欲求を,芸術活動などにうちこむことで解消しようとする心 イ.自分が何者であり,社会の中でどんな役割を担っていくのかを見出そうとする心 ウ,欲求不満から無意識的にのがれ,心理的な安定を保ち,環境に適応しようとする心 エ,親から精神的に独立し,だれにも頼らずに一人で判断し,行動しようとする心 問5 下線部(C)にあるような葛藤を避けるため,人はさまざまな防衛機制をとることがある。次のア~ ウのような反応は防衛機制のうち何にあてはまるか,語群から選んで答えなさい。 ア.失敗や望ましくない行為を言いわけして正当化することで, 自分への否定的感情を回避させる。 イ.欲求と正反対の行動をとることによって,危険な願望があらわれるのを防止する。 ウ.望ましくない欲求を無意識の中におしこめて,自分はそのような欲求はもたないと思いこむ。 反動形成 【語群】 抑圧 合理化 同一視 逃避 置きかえ の

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倫理 高校生

この問題の5番の解説なのですが、 唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない とあるのですが、[有罪とされ]と書いてあるのに、なぜ解説で有罪となることはないというようになるんですか?

行政文書の原則公開を義務付けている情報公開法では,「知る権利」という。 て制定された通信修受法では, 一定の組織犯罪については, 判所の 2:日本国憲法では, 表現の自由を侵害するものとして, 大日本帝国意法と同 言は明記されていないが、 政府の説明責任(アカウンタビリティ)を全うす。 4:ブライバシーの権利は, かつては, 自己に関する情報をコントロールする額 日本国憲法の基本的人権 第4章 SCTION 2② 基本的人権各論 応用レベル 実践 問題 100 標出度 国松財務:労基★★ 裁判所職員★ 日本 るか 1x でよ で 航 る。 2× 定で不合格や条件付き合格とされたことが違憲であるかが争われ気。 所は、教科書検定は検関に当たり違憲であるとの判決を下した。 3:知る権利は、 表現の自由に基づく権利として、 また, 国や地方公共団体。 3C という目的が掲げられている。 4:ブライバシーの権利は, かつては, 自己に関する情報をコントロールする。 として考えられていたが, 近年では, 私生活をみだりに公開されない権剤い て捉える考え方が強まっている。2000年代初頭に制定された個人情報保書限 5法は,行政機関の保有する個人情報の適正な取扱いについて定めたもので あり、民間事業者による取扱いについては定められていない。 5:被疑者や被告人は, 本人の自白が唯一の証拠であっても有罪となることがある ため、日本国憲法に規定された思想·良心の自由及び表現の自由を根拠に、思 秘権が認められている。 また, 日本国憲法では, 同一の犯罪について重ねてた 事上の責任を問われないと規定されているため, 一度有罪と確定した判決に して裁判のやり直しが行われることはない。 分

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