倫理
高校生
解決済み

この問題の5番の解説なのですが、

唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない

とあるのですが、[有罪とされ]と書いてあるのに、なぜ解説で有罪となることはないというようになるんですか?

行政文書の原則公開を義務付けている情報公開法では,「知る権利」という。 て制定された通信修受法では, 一定の組織犯罪については, 判所の 2:日本国憲法では, 表現の自由を侵害するものとして, 大日本帝国意法と同 言は明記されていないが、 政府の説明責任(アカウンタビリティ)を全うす。 4:ブライバシーの権利は, かつては, 自己に関する情報をコントロールする額 日本国憲法の基本的人権 第4章 SCTION 2② 基本的人権各論 応用レベル 実践 問題 100 標出度 国松財務:労基★★ 裁判所職員★ 日本 るか 1x でよ で 航 る。 2× 定で不合格や条件付き合格とされたことが違憲であるかが争われ気。 所は、教科書検定は検関に当たり違憲であるとの判決を下した。 3:知る権利は、 表現の自由に基づく権利として、 また, 国や地方公共団体。 3C という目的が掲げられている。 4:ブライバシーの権利は, かつては, 自己に関する情報をコントロールする。 として考えられていたが, 近年では, 私生活をみだりに公開されない権剤い て捉える考え方が強まっている。2000年代初頭に制定された個人情報保書限 5法は,行政機関の保有する個人情報の適正な取扱いについて定めたもので あり、民間事業者による取扱いについては定められていない。 5:被疑者や被告人は, 本人の自白が唯一の証拠であっても有罪となることがある ため、日本国憲法に規定された思想·良心の自由及び表現の自由を根拠に、思 秘権が認められている。 また, 日本国憲法では, 同一の犯罪について重ねてた 事上の責任を問われないと規定されているため, 一度有罪と確定した判決に して裁判のやり直しが行われることはない。 分
はた。 個人情報保護関連5法のうち個人情報保護法には, 個人情報取扱事業者に 日本国憲法38条3項には 「何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自 日本国憲法38条3項には「何人も. 自己に不利益な唯一の証拠が本人の自 白である場合には,有罪とされ、, 又は刑罰を科せられない」 とあり, 被疑 者や被告人は,本人の自白が唯一の証拠であっても有罪となることはない ので,本肢記述は誤りである。また,同法39条では,同一の犯罪について 重ねて刑事上の責任を問われない (一事不再理, 二重処罰の禁止)と規定 されているが,有罪判決を受けた者の利益になる場合に一度有罪と確定し た判決に対して裁判のやり直し (再審) が行われることがあるので(刑事 訴訟法435条),これも誤りである。 らる 黙 正答 3 0000円 合枚日 ハ改昌 田会 大= 枚 十日 ままr

回答

✨ ベストアンサー ✨

日本語の問題ですね
「有罪とされ、又は刑罰を科せられない」というのは、「有罪とされたり、刑罰とされたりすることが「ない」と両方を否定しています。昔の言葉なので少し分かりにくいですが、「又は(または)」が有罪とされること、と刑罰を科されることを結び、その両文言が否定されているのです。
「有罪とされたり、刑罰を科されたりしない」というのが真意です

さくら

なるほど!
どちらも否定されてるんですね!
ありがとうございます!

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?