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現代社会 高校生

右の事件や訴訟の一覧の中で重要なもの(覚えておいた方がいいもの)を教えてください。

1024 本国憲法における人権保障の体系 内容 本国憲法の基本的人権に対するベースとな 考え方が示されている 本的人権の根本であるすべての人が平等で るという前提が示されている 精神的自由 二, 基 のな も早 れた る。 人身の自由は生命・身体に対す こうそく あっぱく 人権 くる拘束や圧迫に対する自由であ れ、 る。 「自由な人間」の第一条件と から もいえる権利である。 明治憲法 あり、 下では治安維持法(p.81) など によ由による侵害が数多くあり,その が勝 反省から詳細な規定が設けられ 権利 ている 人身の自由 精神的自由は個人の内心まで権 力や他人にふみこまれない権利 である。 行動の自由は自己の自 由意思に基づいて行動し、さら に自己の考えを自由に発表する ことを保障する権利である 経済的自由 経済的自由は資本主義社会の基 礎となる自由である 「あたい に値する生活を国家に求める権利。 教育を ■る権利や労働の権利も, 豊かに生きるた に不可欠な要素である。 20世紀的人権とも れる が政治に参加する権利の一つ。 選挙など して,みずからの意思を政治に反映させ 利 "からの権利を守るため、 直接的に国家に対 積極的な行動をとることを請求する権利 君の一員として、国民の果たすべき義務 (国 ■三大義務)。 明治憲法にあった 「兵役の義 がなくなった 条文 11,97条 12条 13条 14条 24条 19条 20条 21条 21条 23条 18条 27条 31条 33条 34条 35条 36条 37条 38条 39条 40条 22条 22条 29条 25条 26条 27条 28条 15条 79条 93条 95条 96条 16条 17条 32,37条 40条 26条 27条 30条 条項 基本的人権の永久不可侵性 らんよう 基本的人権の保持責任, 人権の濫用禁止 個人の尊重、 生命自由 幸福追求の権利 法の下の平等 男女の本質的平等 思想・良心の自由 信教の自由 政教分離の原理 集会・結社・言論出版 表現の自由 けんえつ 検閲の禁止 通信の秘密 学問の自由 どれい 奴隷的拘束 苦役からの自由 児童酷使の禁止 人身拘束における法定手続の保障 不法逮捕の禁止 くりゅう こうきん 不法な抑留・拘禁の禁止 そうさく 不法に住居侵入捜索 押収されない権利 ごうもん 拷問 残虐な刑罰の禁止 刑事被告人の権利 (公開裁判・弁護士の依頼) 自白強要の禁止 (黙秘権) 遡及処罰の禁止 無実の罪に対する刑事補償 職業選択の自由 居住・移転・移住 国籍離脱の自由 財産権の不可侵と公共の福祉 生存権国の社会保障義務 教育を受ける権利(親の義務と国の保障) 勤労の権利・雇用待遇の最低基準 労働三権(団結権 団体交渉権 団体行動 権 [争議権]) ひめん 選挙権, 公務員を選定し罷免する権利 最高裁判所裁判官国民審査 地方公共団体の長議員の選挙権 地方特別法に対する住民投票の権利 憲法改正に対する国民投票 請願権(公務員罷免・法律制定改廃等) 損害賠償請求権(国家賠償請求) 裁判を受ける権利 刑事補償請求権 子どもに教育を受けさせる親の義務 勤労の義務 納税の義務 らんよう 的人権 日本国憲法では,基本的人権を永久不可 権利と規定する一方で,権利の濫用を禁止し, J (Op.112) のために権利を利用する責任があると 侵害の救済については, たとえば労働基準局など, 九割を果たす場合もあるが最終的には,裁判所が * 請願権を参政権の一つとして捉え る考え方もある。 出題 さんぞく 尊属殺人重罰規定違憲判決 (Op.103) 婚外子相続差別訴訟 (p.104) 国籍法違憲訴訟(p.104) 部落問題 (p.104) 在日韓国・朝鮮人問題 (p.106) にぶたに 二風谷ダム訴訟 (p.105) パンセン病訴訟 (p.105) 日産男女定年差別事件 (p.105) マタニティ・ハラスメント訴訟 (p.247) みつびしじゅし 三菱樹脂訴訟 (p.96 ) じちんさい 津地鎮祭訴訟 (p.96 ) 愛媛玉ぐし料訴訟(p.96 ) 自衛官合祀拒否訴訟 (Op.97) 北海道砂川政教分離訴訟 (空 (Op.97) ちふと 知太神社訴訟) やすく 靖国神社問題 (p.97) チャタレー事件 (p.97) 家永教科書裁判(p.98 ) 東京都公安条例事件 (p.97) 東大ポポロ事件(p.98) ざんぎゃく 死刑と残虐な刑罰 (p.100) 代用刑事施設問題 (p.99) めんだ 免田事件 (p.99) 薬事法訴訟違憲判決 (p.99) 森林法訴訟違憲判決(p.99) 朝日訴訟 (p.101) (堀木訴訟 (p.101) 牧野訴訟 (p.101) 宮訴訟 (p.101) みや 加藤訴訟 (p.101) 公務員のスト権禁止(p.241) 旭川学力テスト事件(p.102) ○在外日本人選挙権訴訟(p.102) 衆議院議員定数不均衡事件 (Op.138) かんえん 薬害肝炎訴訟(p.103) まがわ 多摩川水害訴訟(p.103, 340) 隣人訴訟 (p.103,340) ドミニカ移民訴訟(p.105) 再審請求 (p.99, 124) ●日本国憲法における人権保障の一般原理 きょうゆう 第11条 【基本的人権の享有】 国民は、 すべての基本的人権の享 する基本的人権は 政治

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作文 高校生

この文章を読んで自我パイをどう分けるか書かないといけないのですが、自我パイというものがよくわからないです。どう分けるのが正解かもわからないです。なんでもいいので何かヒントになるような事を教えてください🙏

自分 兄弟 その他 69 /市町村 かつての日本の社会 自我パイ一人食い型の社会 次の文章を読んで、課題文中にある「自我パイ」の一人食いOK 問題 19 型社会と分け合う社会の特徴を一〇〇字以内で要約し、二つの社会のあ り方をふまえて、あなたは「自我パイ」をどう分ける社会が望ましいと 考えるか、六〇〇字以内で述べなさい。 日本は直系家族類型です。あるいは少し前までは直系家族でした。そのため、この直系 家族の考え方、メンタリティーが強く残っていて、私たちの無意識を規定しています。 (注1) どんなふうに規定しているかというと、一つは、「自分の頭で考える」ということをしない ということです。 直系家族の特徴は、自分の頭で考えなくとも、誰か他の人が考えてくれるという点にあり ました。お父さん、あるいはお母さんの言う通りにしていれば、それで良かったのです。 「こ の学校があなたに一番向いているから行きなさい」「この会社がいいから入りなさい」「この 人と結婚するのが一番いいから結婚しなさい」と、そんなふうに、お父さん、お母さんが人生 の大事なことまで全部決めてくれたのです。 そういう社会が日本にもかつてはあったし、あ るいは、今もあい変わらずあるかもしれません。 (注2) これに対して、核家族類型の国というのは、親と子どもの関係が権威主義的ではなく、切れ ていますから、親が子どもにいちいちああしろこうしろと命ずることはありません。 そのた め、子どもは自分を守るために自分の頭で考えることを学ばざるを得ないのです。 (中略) 直系家族型から核家族型に日本の社会は変わりつつあり、日本人も自分の頭で考えること を始めざるを得なくなっている、と最初のほうで述べました。 それは、個人個人がまったく 自由に独立して思考することが許される社会になった、と言い換えることができます。 そのことについて、もう少し補足しておきましょう。 (注3) 個人の自我を「丸いバイ」にたとえてみます。 今の社会は、この「自我パイ」をすべて自分 で食べてもOKの社会です。 勝手に何をやってもいい、その代わり責任はすべて自分でとる。 民主主義、資本主義が発達し、核家族化して個人主義が生まれた近代社会というのは、「自我 バイ一人食いOK型」の社会です。 親 しかし、近代以前の社会は、そうではありませんでした。 丸いパイの中で自分が食べられるのは、ごく一部分。 残り は、親、兄弟、親類、村落共同体、国で分けなければなりま せん。かつて日本もこうした社会でした。自分の取り分が わずかしかありませんから、今から比べると、ずっと不自 由な社会です。 ただし、いいところもありました。 自分の取り分は少な くても、親も兄弟も親戚も共同体も、それぞれの取り分を 分けてくれたからです。だから「自我パイ」の取り分は、 トータルでいうとそれほど人によって差はありませんでし た。 ただし、「僕のバイはすごくおいしいから全部一人で食 べたい」というふるまいは許されなかった。 これがかつて の日本の社会でした。 今は「自我バイ一人食いOK」の西洋タイプの社会に移行しています。 自分のバイはすべ て自分で食べられますが、なくなっても誰も分けてくれません。 自分のバイのみで生きてい かなければならない。つまり、小さな自我パイが無数にある社会。それが、私たちが今向か おうとしている社会です。 (鹿島茂 「考える方法」 「学ぶということ」ちくまプリマー新書による) (注1) 直系家族…日本、韓国、ドイツ、スウェーデンなどに見られる、「親・子・孫」が同 居する家族形態。 (注2) 核家族…イギリス、アメリカ、フランスを中心とした、両親と子どもの組み合わせを 最大の単位とする家族形態。 ]内の問題文に傍 作業一 課題の要求を確認する。 何を書くことが求められているだろうか。 線を引いて、課題の要求を確認しよう。 作業二 与えられた課題文を正しく読み取る。 2課題文から「自我パイ」の一人食いOK型社会と「自我パイ」を分け 合う社会のそれぞれの特徴を確認しよう。 【一人食いOK型社会】 【分け合う社会】 自分の意見をまとめる。 作業三 2をふまえて、何らかの判断が必要になった場面を取り上げて、ど のような判断がどのような結果を生んだのか考えてみよう。 3 2、3をもとに、「自我パイ」をどう分ける社会が望ましいか、意見 をまとめよう。 〈発展〉自分とは異なる立場の意見にも目を向け、それに再反論しよ 5 う。 【自分と異なる立場の意見】 【再反論】 作業四 構成を考える。 考えた構成はP.24にメモしておこう。 ※5が難しければ省き、3を使っての理由説明を充実させるとよい。 小論文提出前にチェック □ 課題文の内容を正しく理解し、小論文の中に取り入れているか。 □ 「自我パイ」をどう分ける社会が望ましいか、明示できているか。 □ 自分の意見を支える理由が述べられているか。 誤字・脱字はないか。 文章表現は適切か。 (*表現・表記はP224を参照し、必ず確認しよう。) 読み取り チャレンジ問題

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