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ジュール毎ケルビン(J/K)って何ですか? km/hの様な物という考えであっていますか🤔 また、△Tのこの△って何でしょうか? 何をしたらいいのかサッパリです。 うまく検索できなかったのでこちらで 質問させて頂きました。 よければ回答よろしくお願いします🙇‍♀

ちょこラボ 空 ①ペットボトルのふたに穴をあけ, ストローを通し, スト ローを接着剤で固定する。 ②ペットボトルに食紅を混ぜた水を入れ,ストローから水 を吸いこみながらふたをしっかり閉める。 観察・実験 2 物体の温度変化に必要な熱量 ある物体の温度を1K (ケルビン) 上げるときに必要な熱量を,その ねつようりょう 物体の熱容量という熱容量の単位には, ジュール毎ケルビン〔J/K] を用いる。 熱容量がC [J/K] の物体の温度を4T 〔K〕 だけ変えるとき に必要な熱量Q〔J〕は,次のように表すことができる。 Q=CAT ある物体が同じ種類の物質からできている場合, 熱容量はその物体 の質量に比例する。また, 物質の種類が異なる場合, 熱容量は物質ご との温まりやすさによって異なる。このことを、観察・実験2で調べ よう。 物質の温まりやすさを調べよう 目的 物質の種類や質量による温まりやすさの違いを調べる。 はっぽう 準備□発泡ポリスチレン製の容器 □水 結果の 見方 かくはんぼう □鉄(鉄球) 200g 温度計 □攪拌棒 手順 1 発泡ポリスチレン製の容器に25℃の水200g と 80℃の 水200gを入れ、温度変化を観察する。 温度変化が止ま ったときの温度を記録する。 ひた ② 発泡ポリスチレン製の容器に 25℃の水200gと80℃の 水にしばらく浸した鉄(鉄球) 200gを入れ, 温度変化を 観察する。 温度変化が止まったときの温度を記録する。 ●手順②で同じ質量の水や鉄について, それぞれの熱容量 を比較してみよう。 -ストロー 攪拌棒で容器内の水をかき混ぜながら, 温度を記録しよう。 ペットボトル 食紅を混ぜた水 空気の温度によって, 水面の位置が変化するよ。 ② 斜体のアルファベットは,単位 を含む物理量を表すが,本書では単 位を明確にするために, [J/K] のよ うに括弧を付けて示している。 注意! ● 実験器具が熱くなるので, やけどに 注意する。 図b 手順①と手順② ローロ 温度計 25℃の水200g と 80℃の水200g 発泡ポリスチレン製 の容器 25℃の水200g と 80℃の鉄 200g ・鉄のブロック (鉄球) 1 43

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質問 高校生

公共の教科書にのっていた点に関して わからないことがあり質問を投稿させていただきました。 文章の最初にある恵庭事件について、画面中央右側の 考えてみように書かれている『政府見解と判決の違い』を考えようとしたのですがよくわかりませんでした。 拙い文章で申し訳ないのですが教えて... 続きを読む

15 (年度) 交戦 に に 動力 it う J 170 15 恵庭事件では自衛隊の合憲性が争点となったが、 1967年の札幌地裁判決では,憲法問題を判断す る必要がなく、被告人の行為についても自衛隊法 違反にはならないとされた。 長沼ナイキ基地訴訟の第一審 (1973年札幌地 裁)では、自衛隊は憲法第9条2項の禁止する戦 力にあたるとして違憲の判断が下された ( 福島判 10 決)。しかし,控訴審 (札幌高裁) では憲法判断を 回避する方法がとられ,上告審(最高裁判所)では 憲法判断がなされなかった。 じょうこく 百里基地訴訟でも自衛隊の合憲性が争点となっ たが, 1977年の水戸地裁判決では、第9条につ 15 いて自衛目的の戦争までは放棄していないとした うえで, 自衛隊が戦力であるかどうかについては 5 CLOSE-UP 8 自衛隊に関する裁判 自衛隊の合憲性が裁判で争われた事例として、 恵庭事件, 長沼ナイキ基地訴訟、百里基地 訴訟などがあるが,それぞれどのような判断が下されたのだろうか (砂川事件はp.190)。 吉田茂首相 (1946年6月) 戦争放棄に関する本条の規定は,直接には自 衛権を否定しないが, 第9条2項においてい っさいの軍備と国の交戦権を認めない結果, 自衛権の発動としての戦争も交戦権も放棄し たものである。 吉田茂内閣統一見解 (1952年11月) 第9条2項で禁止する 「戦力」とは,近代戦 すいこう 争遂行に役立つ程度の装備編成を備えるも の。 戦力にいたらざる程度の実力を保持し、 直接侵略防衛に供することは違憲ではない。 とやま 鳩山一郎内閣統一見解 (1954年12月) 自衛隊のような自衛のための任務を有し、そ の目的のため必要で、相当する範囲の実力部 隊を設けることは,憲法に違反しない。 ぶすけ 岸信介内閣統一見解 (1957年4月) 憲法は、 核兵器をもつことを容認していない。 ▲図1 憲法第9条に関する DA 司法審査の対象外であるとした。控訴審(東京高 裁) では憲法判断がなされず,上告審(最高裁判 所) でも第9条についてふれられずに裁判が終了 した。 ほけん 自衛隊イラク派遣差し止め訴訟では,2008年 の名古屋高裁判決において、原告が訴えた平和的 生存権の侵害については認めなかったものの,自 衛隊のイラクでの活動の一部が第9条1項に違反 しているとする判断が下された。 Shudy 考えてみよう 自衛のための必要最小限度の実力は保持できる という政府見解と, 裁判所のさまざまな判決に はどのような違いが見られるだろうか。 かくえい 田中角栄内閣統一見解 (1972年11月) 「戦力」とは、自衛のための必要最小限度を こえる実力組織をいい、 それ以下の実力の保 持は、 第9条2項で禁じられてはいない。 まさよし 大平正芳首相 (1979年3月) 憲法は、 必要最小限の核兵器を禁止していな とみいち 村山富市首相(1994年7月) 専守防衛に徹し、自衛のための必要最低限度 の実力組織である自衛隊は憲法の認めるもの であると認識している。 しんぞう 第2次安倍晋三内閣閣議決定 (2014年7月) 限定的な集団的自衛権の行使は、憲法上可能 である。

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