『禁中並公家諸法度』 出典『徳川禁令考』
ー、天子御芸能の事、 第一御学間也。
ー、摂家たりと難も、その器用無き者は、三公摂関に任ぜらるべからず。
ー、武家の官位は公家当官の外たるべき事。
ー、 紫衣の寺は住持職、先規希有の事也。近年摂りに勅許の事、且は腐次を乱し、且は官寺を汚す、
基だ然るべからず。
てんしごげいのう
いえど
とうかん
ほか
じゅうじしょく
せんきけ
みだ
ちょっきょ
かつ
ろうじ
かつ
けが
はなは
てんしごげいのう
*「天子御芸能」…天皇のすること
「摂家」…摂関家のこと
「器用」…能力
とうかん
*「三公」…太政·左·右大臣
「公家当官の外…朝廷で定めている定数外
*「紫衣の寺」…天皇から紫衣の着用を認められた高高僧が住職をつとめる寺
「先規希有の事」 …以前はなかった
せんきけう
*「住持職」…住職をもつ
「勅許」…天皇が出す許可 (命令)
ろう。じ
*「臓次」…鉄序 (ルール)