人権と憲法
x庁婦虹証人問として生まれながらに して持ち、 たとえ国家であ っても
侵すことのできないもの ラ 1第 条
天日本負国間洞 : ・2 により与えられだ権利 三 “3
重 ・法律の範囲内で保障 三 4
君主に支配される対象の人だ
X旧本国意潤 : ①生まれながらにして持っている ララ "5 年 Roisni (のの
②差別なく与えられている っ二隊O 人 時g9ること
⑧③決して侵害されることがない 。 う “7 性"| ちできるということ
ぐ平等権 Q 平等を英語になおすと! ?
14 条 「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的
時分、 又は門地により、 政治的、 経済的又は社会的関係において、 差別されない』
1 欄: 2 的な社会における基本的な権利
※1 権の制定以前はどんな差別があったか、 %14
また、現在ではどんな差別が史っているだろうか ! ?
(1) 3 : アイヌ人・在日朝鮮人・外国人
〈②) 4 : 固く交い信じているもの 。 ラ 。 宗教・思想
3) 5 : 作金差・参政権教育権・姓名
(4) 6社会的身分・ : 貢族出身 ・ 生まれ、究柄
ー還- oh
旧本国吉油により実質的平等が規定 3| ーーっsy旨
ー還還_ =
文社会的に弱い立場に置かれている
人たちを優先的に配慮
7 ーー ー優過措置 FR
双言⑪ : 社会にある障壁を取り除くこと
2 : 誰もが共に生きる社会をつくる
③ デザイン : 誰もが使いやすい施設・製品・環境
*ネその他の平等権に関する夫法規定
24条 両性の本質的平等
26条 ひとしく教育を受ける権利
44条 参政権の平等
血縁関係を右する者のうち更に狭い
範囲の者を、戸主 (こしゅ) と家族と
して一つの家に属させ、 戸主に家の統
率棒限を写えていた制度
人の出生によって当称に生じる社会
的地位のことで, いわゆる「
か 「生まれ」のこと に
差別により不利益
に対し優遇措置を
を保陣するもの
DU
を受けている人尺
取り、 実質8な