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日本史 高校生

日本史資料問題です。 この資料のどこから吾妻鏡だと特定することができるのか教えて欲しいです。 また、選択肢のアは神皇正統記、イは増鏡、ウは愚管抄、エが吾妻鏡だと考えたのですが、合ってますでしょうか。

B 次の史料を読んで、後の問いに答えなさい。 〔史料〕 内藤兵衛尉朝親京都より下着す。 26 を持参す。これ通具 ・ 有家 (27) 定家・家隆・雅経 等の朝臣、 勅定をうけたまはり、 和歌所において去る三月十六日これを撰進す。 同四月奏覧、いま きょうえん だ竟宴を行はれず。 また披露の儀無し。 しかるに将軍家和語を好ましめ給ふの上、 故右大将軍の 御詠撰入せらるるの由聞こしめすにつき、しきりに御覧の志有りといへども、わざと尋ね申さるる たしな に及ばず。しかるに朝親たまたま定家朝臣に属し当道を嗜む。 すなはち (28). この集の作者に 列するの間、計略を廻らし書き進むべきの由仰せ含めらるるのところ、 朝雅 重忠等の事により、 とひ 都鄙静かならざるの故、今に遅引すと云々。 問題 a 』 原漢文) 日本史 問9 空欄 a に関する説明として最もふさわしいものを、次のア~エの中から1つ選 び 解答欄 29 にマークしなさい。 ア 大義名分論に基づいて天皇の正統性を主張した歴史書。 イ源平争乱以降の歴史を公家の立場から著した歴史書。 ウ摂関家出身の高僧が著した歴史書。 モ鎌倉幕府の歴史を編年体で記した歴史書。 吾妻鏡

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日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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日本史 高校生

史料演習のQ2 ・東北経営 ・平安京造営 についてどのようなものなのか教えて欲しいです あと読み方も教えて欲しいです🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

- 6 とくせい 9徳政論争8 えんりゃく 子のえとら ちょく あ てんか (延暦二十四年十二月壬寅)勅有りて…天下の徳政を相論ぜ あいろん しむ。時に緒嗣、議して云く、「方今、天下の苦しむ所は、 ただいま VO ぞうさく ト) S4う D ひゃくせいやす 軍事。と造作。となり。此の両事を停むれば、百姓安んぜむ」 ま みち かくしつ ふかど といふ。真道、異議を確執して肯へて聴さず。帝。緒嗣の議 よ すなわ ちょうは い を善しとしたまひて、即ち停廃に従はしむ。 (「日本後紀」) | えみし へいあんきょう かんい。 屈0軍事 : 東北経営(蝦夷との戦い) @造作 :平安京造営 帝:桓武天 じゅん な 『日本後紀』:八四○年に成立し、桓武天皇から淳和天皇までの事項を記」 述している。編者は藤原緒嗣ら。 に ほんこう き ふじわらの お つぐ あり ふじわらの 【現代語訳】 延暦二十四(八〇五)年、桓武天皇は詔を出して…(藤原 緒嗣と菅野真道に)徳政について議論させた。その時に緒嗣が主張す ることには、「現在、民衆を苦しめているのは東北経営と平安京造営 すがのの ま です。この二大事業を停止すれば、人々の苦しみは無くなるでしょう」 という。真道は違う意見を主張して譲らなかった。桓武天皇は緒嗣 の意見を採用し、二大事業を中止させた。

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