=一例 本 ) 班田農民の負担 (旬O taty ニーーーーーーーーーーーーーーーー
大化新の後。 半世紀を経ていくうちに。 律令制の整備は着々 とすすめら
-れ, 大室律信の制定によって, 律令体制の法制的側面はほぼ完束を名えるよう
になった。令は行政組織 身分制,官更の服務規定 班田収授。 大民の租税と
兵役などを定めたものであるが, 人民への口分田の支給や租. 麻. 誤。雑徐な
どの昌税は 筆人国家の人身支配を基本として行われた。今。 下記のような人
的拉成をもつ戸が存在した場合, 大補令によれば, どれだけの田の現給や各科
の負担があったか。問に答えよ。
也主(61才), 奏 58オ), 子・男 (40オ). 子・男(20ゴ), 弟 41ゴ).
従子・男 (18オ), 弟 35オ), 従子・女 5オ).-奴 Q8オ). 旭 18オ)
問1 この戸に支給される口分田の合計は幾らか。(1 反は 360 歩)
問2 口分田は1反について 2束2把の田租を納めるとすれば, 計算上 1反あ
たり, おおよそどれくらいの収穫量が見込まれていることになるか。
、 問3 調を正丁1人2丈6尺の布で納めるとすれば, この戸の納める調布の合
計は開らか。
問4 盾を歳役ではなく, 正了1人2丈6 尺の布で納めるとすれば, この戸の
前める唐布の合計は栽らか。
.韻5 この戸全体で, 最高何日の雑徐が課せられるか。
半6 このほか, 一種の付加税として備荒計著のために, 戸の等級によって粟#
どを納めさせられた。 これを何という。
周Z 兵士をこの戸から出すとすれば, 何人になるか。 -
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Bみ390=I向も哲同7人