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と, アメリカ
髪の広がりを
日本に対
けいざい
経済復興
かで,政 5
た。 この
ジェイアール
JR) な
9
きなわ
沖縄の
オス・
9か国に対しても、無償経済協力
した。 また、 ラ
権と国交の回復
メリカは, 日本との講和を急ぐようにな
よしだ しげるないかく
ありました。 これを受けて, 吉田茂内閣は, 1951年,講和会議で、ア
ようやく 26
条約を結びました。
つ最終的に解決されたことになる
ことを確認しました。 しかし、戦争被害者個人に対する
補償は別であるとして、その後、日本だけでなくアメリ
力でも、補償を求める訴訟がたびたび起こされています。
メリカ・イギリスなど48か国とのあいだに, サンフランシスコ平和
へいわ
きんちょう
朝鮮戦争でアジアの緊張が高まると, ア
こうして日本は, 独立国としての主権を回復しました。 しかし
おがさわらしょとう
沖縄と奄美群島,小笠原諸島は,引き続きアメリカに占領されたま
にちべいあん
までした。 また,平和条約と同時に, アメリカとのあいだに日米安
ぜん ほしょうじょうやく にちべいあん ぽじょうやく
全保障条約 (日米安保条約)が結ばれ, 独立後もアメリカの軍事基地
が日本国内に残されることになりました。
はとやまいちろう
にっ
きょうどうせんげん
1956年には、鳩山一郎内閣が日ソ共同宣言に調印してソ連との国
りました。
→P.265
こくさいれんごう
かめい
交が回復し、同じ年に、国際連合にも加盟しました。 しかし、北方
3
5 サンフランシスコ平和条約
第1条
連合国は、日本国とその領水に
対する日本国民の完全な主権を認
める。
第2条
しょうにん
日本国は、朝鮮の独立を承認し
へんかん
ていけつ
4島の返還が合意されなかったため,平和条約の締結はできません
でした。また、中華人民共和国との国交正常化は,1972年までかか
会議で、日本の
せいきゅう
朝鮮に対するすべての権利と請求
ほうき
権を放棄する。 日本国は、台湾・
ボンフー
ちしま
かくとく
からふと
澎湖諸島に対する権利と権限を放
棄する。 日本国は、千島列島と
ポーツマス条約で獲得した南樺太
とこれに近接する諸島に対する権
利と請求権を放棄する。
( 1952年4月28日発効, 一部要約)
ほっぽうりょう どくなり
はぼまい
えとろふ
3日本は北方領土 (国後島 択捉島・歯舞群
しこたん
島・色丹島)は日本固有の領土であると主
しましたが、ソ連は応じませんでした。 北
領土問題については、現在も, ロシア追
(P.267) と交渉を進めています。
こうしょう
学習の確認と活用
えいきょう