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公民 中学生

公共の福祉についてなのですが、 (1)〜(4)に関する答え方がよくわかりません! みなさんだったらどう考えますか?すべてじゃなくて大丈夫です!💦ご協力よろしくお願いします

みんなで チャレンジ 「公共の福祉」 について考えよう 右の例について, 「効率」 と 「公正」, そして「公共の福祉」 の 観点から考えましょう。 ふくし むだ (1) 「効率」の見方や考え方は、 「無駄を省くこと」を意味します (p.28)。 右の例で, 効率的でなく無駄になっていることを考 えましょう。 (2) A県は,計画に強く反対している建設予定地の一部の住民 に対して,強制的に立ち退きを求められるか, グループで 話し合いましょう。 またその際に, 住民はどのような権利 が主張できるか, 55ページの5 を参考にして挙げましょう。 (3)建設予定地の住民に立ち退いてもらう場合,どのような補 しょう ほ はい 償が必要か,また, それぞれの住民のどのような事情に配 慮する必要があるか, 「公正」の観点をふまえて, グループ で話し合いましょう。 (4) 「公共の福祉」 によって人権を制限する場合,どのようなこ とに配慮する必要があるか、 自分の考えをまとめましょう。 えいきょう じゅうたい 見方・ 考え方 A県は、県道の渋滞が多い区間に,バイパス (う回路) を 建設する計画を公表しました。 計画どおりに建設されれば, 渋 滞は解消されるため, 県道を利用する人々の多くは,バイパス の建設に賛成しています。 しかし、建設予定地には25世帯の住民がおり,一部が建設に 反対しています。 25世帯のうち20世帯は40年以上この地域に住 んでおり, 5世帯は建設予定地に自宅だけでなく, 農地の一部 もふくまれる農家です。 悪影響があるという理由で禁止しようとする場合には,国の一 方的な主張ではなく実際にその本が悪影響をおよぼすことが ふつう 100000 バイパス建設予定地 普通教育を受けさせる義務

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公民 中学生

分からないので至急回答お願いします🤲

「平等権· 自由権 社会権 と日本国憲法② (2にする権利を次から選び、をで① ( ア ) · ② ( イ ) と また もん 平等権 .思想· 良心の自由 (第 19条) 甲目の * 学問の自由(第23条) - 信教の自由 (第 20 条) .集会結社 表現の自由 (第21条) .収隷的拘束 苦役からの自由 (第18条) .法的手続きの保障, 罪刑法定主義 (第31条) 競捕、捜索などの要件(第33条~35条) 接簡の禁止,自白の強要の禁止などの刑事手続きの保障 (第 どれい ざいけい こいほ 自由権 く の自由 うもん けい じ 36条~39条) .居住·移転·職業選択の自由 (第22条) *財産権の保障 (第29条) の自由 営む権利を有する。」 教育を受ける権利 (第 26 条) *勤労の権利(第27条) 労働基本権(第 28条) 社会権 8 らんよう 同民の義務…国民には, 子どもに普通教育を受けさせる義務, 勤労の義務, ( ① ) (12) の義務がある。 13) ■新しい人権とこれからの人権保障 次のア~ウの文を読んで,あとの問いに答えなさい。 ア 国民が政治に参加するためにはさまざまな情報を手に入れる必要があり, 国 や地方では( ③ ) 制度が設けられている。 イ人はだれでも他人に知られたくないことがある。そのため, 私生活に関する ウ 日本では環境基本法が制定されている。また, 開発にあたっては環境 ( @ ) えいきょう (③ ) を公開されない権利が認められてきている。 かんきょう (環境影響評価) も義務づけられている。 ア·イウに関連する権利を次から選び、答えを記号で① ( ア ) · @ ( イ ). 9(ウ )に書きなさい。 (10~10に当てはまる語句を答えなさい。 b. 知る権利 C. 環境権 a. プライバシーの権利

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公民 中学生

この人は有罪になるんでしょうか、それとも無実になるんでしょうか? 理由も書いてくださると嬉しいです 参考にさせてください

似ており、また住民Bが目撃したものとよく似た こになります。次の楽空の事件について, 裁判員になったつもりで, 被告人が有罪か無罪か話し合いましょう。 ○市コンビニ強盗致傷事件 みんなで チャレンジ 模擬裁判をやってみよう 保 Xの れたも こうとう ちしょう の証 よっ のは ×月×日深夜1時ごろ, ○市のコンビニエンススト アに,スキー層をかぶり, サングラスをかけ, マスク を着けた黒っぽい服装の男が強盗に入った。男は店員 Aをナイフでおどし、「金を出せ」と要求して, カウン ターから現金10万7000円をうばった。 その後, 男と 追いかけてきた店員Aは店の前の路上でもみ合いにな り,男は店員Aをなぐりたお ひ、ぎしゃ たい した。事件のあったコンビニ から500mほどはなれたとこ ろにあるXの自宅アパートを 調べたところ,銀行預金10万 円のほかに,現金9万7000円 とアウトドアナイフ, スキー 幅,サングラスを所有していた。 また,同じアパートの1階に住 む住人Cは,事件当日の深夜1時過ぎごろ, アパート の駐輪場でバイクの音がしたので, アパートで唯ーバ イクを所有しているXがアパートにもどってきたと思 店 ので し 言 した。店員Aは路面に右ひじ を強く打ちつけ,全治2か月 のけがを負った。 男はもみ合 ったときにサングラスをその 場に落としたが、すぐに拾っ ゆいいつ うりん て走り去った。 コンビニの近くに住む住民 Bは、深夜1時過ぎごろ, たまたま自宅の窓を開けて 通りをながめていたところ, 黒っぽい服装の人物がバ イクに乗って通りを猛スピードで走っていくのを自撃 したと証言している。 店員Aも, 男が走り去った後, バイクの音がしたと証言している。 これらの証言から, 男はコンビニからはなれた場所に止めていたバイクに 乗って、住民Bの自宅の前を通ってにげたと考えられ ったと証言した。 警察の調べに対してXは, 強盗が入った時間帯は一 人で部屋におり,テレビを見ていたと主張し, 容疑を 否認した。また、所有していたアウトドアナイフも趣 味のキャンプの必需品であり,現金もキャンプ用品を 買うためにためていたものだと主張した。 取り調べの結果,Xは, 刑法第240条前段に定めら れている強盗致傷の疑いで起訴された。 もくげき しゅ |ひつじゅひん ている。 目撃したバイクとXのバイクはよく似 ています。暗い中での一瞬のことではあ りましたが、知人が同じバイクを持って いて見たことがあったため, 判別できま した。自宅の前には街灯はありませんが, 事件当日の夜は月明かりがありました。 店員Aの 証言 アパートの 住人Cの 証言 犯人ともみ合ったときに 近所の 住民Bの 証言 サングラスが外れたので, わ ずかな間ですが,犯人の目も とが見えました。Xによく似 ています。また, 犯人につき 付けられたナイフもXが所有 していたアウトドアナイフ のような形状でした。 声の調 子やスキー帽,サングラスも 犯人のものに似ています。 深夜1時過ぎごろ, テレ ビを見ていたところ, アパ ートの駐輪場でバイクを 止める音がしました。 アパ ートでバイクを所有して いるのはXしかいないので、 Xがもどってきたと思いま した。エンジン音も,いつ も耳にするXのバイクと似 ていたように思います。 物証一覧 いちらん バイクの サングラス アウトドア ナイフ 現金9万7000円 スキー帽 頭1 106

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この人は有罪になるんでしょうか、それとも無実になるんでしょうか? 理由も書いてくださると嬉しいです 参考にさせてください

似ており、また住民Bが目撃したものとよく似た こになります。次の楽空の事件について, 裁判員になったつもりで, 被告人が有罪か無罪か話し合いましょう。 ○市コンビニ強盗致傷事件 みんなで チャレンジ 模擬裁判をやってみよう 保 Xの れたも こうとう ちしょう の証 よっ のは ×月×日深夜1時ごろ, ○市のコンビニエンススト アに,スキー層をかぶり, サングラスをかけ, マスク を着けた黒っぽい服装の男が強盗に入った。男は店員 Aをナイフでおどし、「金を出せ」と要求して, カウン ターから現金10万7000円をうばった。 その後, 男と 追いかけてきた店員Aは店の前の路上でもみ合いにな り,男は店員Aをなぐりたお ひ、ぎしゃ たい した。事件のあったコンビニ から500mほどはなれたとこ ろにあるXの自宅アパートを 調べたところ,銀行預金10万 円のほかに,現金9万7000円 とアウトドアナイフ, スキー 幅,サングラスを所有していた。 また,同じアパートの1階に住 む住人Cは,事件当日の深夜1時過ぎごろ, アパート の駐輪場でバイクの音がしたので, アパートで唯ーバ イクを所有しているXがアパートにもどってきたと思 店 ので し 言 した。店員Aは路面に右ひじ を強く打ちつけ,全治2か月 のけがを負った。 男はもみ合 ったときにサングラスをその 場に落としたが、すぐに拾っ ゆいいつ うりん て走り去った。 コンビニの近くに住む住民 Bは、深夜1時過ぎごろ, たまたま自宅の窓を開けて 通りをながめていたところ, 黒っぽい服装の人物がバ イクに乗って通りを猛スピードで走っていくのを自撃 したと証言している。 店員Aも, 男が走り去った後, バイクの音がしたと証言している。 これらの証言から, 男はコンビニからはなれた場所に止めていたバイクに 乗って、住民Bの自宅の前を通ってにげたと考えられ ったと証言した。 警察の調べに対してXは, 強盗が入った時間帯は一 人で部屋におり,テレビを見ていたと主張し, 容疑を 否認した。また、所有していたアウトドアナイフも趣 味のキャンプの必需品であり,現金もキャンプ用品を 買うためにためていたものだと主張した。 取り調べの結果,Xは, 刑法第240条前段に定めら れている強盗致傷の疑いで起訴された。 もくげき しゅ |ひつじゅひん ている。 目撃したバイクとXのバイクはよく似 ています。暗い中での一瞬のことではあ りましたが、知人が同じバイクを持って いて見たことがあったため, 判別できま した。自宅の前には街灯はありませんが, 事件当日の夜は月明かりがありました。 店員Aの 証言 アパートの 住人Cの 証言 犯人ともみ合ったときに 近所の 住民Bの 証言 サングラスが外れたので, わ ずかな間ですが,犯人の目も とが見えました。Xによく似 ています。また, 犯人につき 付けられたナイフもXが所有 していたアウトドアナイフ のような形状でした。 声の調 子やスキー帽,サングラスも 犯人のものに似ています。 深夜1時過ぎごろ, テレ ビを見ていたところ, アパ ートの駐輪場でバイクを 止める音がしました。 アパ ートでバイクを所有して いるのはXしかいないので、 Xがもどってきたと思いま した。エンジン音も,いつ も耳にするXのバイクと似 ていたように思います。 物証一覧 いちらん バイクの サングラス アウトドア ナイフ 現金9万7000円 スキー帽 頭1 106

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