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公民 中学生

③のまるaとまるbが解説を見ても難しくてよく分かりません、、簡単に大事なところだけで大丈夫なので教えて頂けませんか😭

これて裁判所にかかわることがらにピピKG科べベム G きんの かが と呼ばれていることに興味をもち. 最 『のうち.最所が「間法の番人"と ヽて調べた。【資料】は mW 坊所の0大全 判決に関することがらにつV 人 決の中から [@相送 RE とめたものの一部であり. 1972 (昭和47) 2 団の格差」 について調べた『 Me tuだの貞治 ら 2017 (平成29) しfee あとは. G さんの班が【資料】 をもとに た「一票の格差」 の推 ある。 会の ( ⑨ ) に入れるのに適している内容を位水に侍きな。 た会話文の一部である。 会 ③ G さんのクラスは, 班に分 ( ⑯ ) には,「一臣の格差」 に関する判決についての内容が入る。 会話Xw た, 会話文中の には, hc (@) に入れるのに適している内容を簡潔に書きなさ ) @( 「 本 [次料】 衆議院議員総選挙において最大であった「一緊の格差」の推移 (倍) 6 AN 第37 回 2 4 ドッンマ 3 第34 回 1 上 第48回 EE LGC627YTm 1 82 92 2002 衝 枯6) (綴務省の資料によ り作成) Dさん : [一覧の格差」 とは, 選挙区によって議員一人当た りの有権者数が異なること により選 挙区間に生じる, 有必者が投票する一緊の価値の格差のことですね。 衆議院議員総選挙 における「一票の格差 が第33 回と第34 回. 第 37 回と第 38 回と の間でなぜ大きく 変化したか気になります。 Eさん :Dさんの言う期間に 「一票の格差」 が大きく変化した 議院 変 されたり. 選挙区の区割りが変更されたり したからで 3 ずさん : そうですね。 議員定数や選水区など があるかもしれませんね。 でさん : 秒議院議員の定数や選挙区の区 たのは. 第 33 回と第3z 隊員交選挙当時の公職選挙法の下 こ対 (リーミサ @ 0 絞れた いかと考えています。 Dさん : だから」 最高裁判所は Gきさん:そうか 定めた公務選挙法の間坪> 関係 「憲法の番人」 と呼ばれていぇ のですね。 oe これま でに最高裁判所が下 だ 「一票の格 た 差」 に の関係につぃて 現在まで詳し< バ 9 ye .%5は 人

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公民 中学生

答え教えて欲しいです🙇‍♀️答え合わせしたいです

を説明しなさい、 "テウ ーーニー ととれでいる。 その由 関+ [表現の自貼」は自由権のみならず、療法の中でも最も重要な権利 開タ邊由権に関する説男として、適切ではないものをアーオから- 8 s含まれる。 ア : 析・良の自由とは 国家権力が想を訳ねることが許されないという ことが含 イ : 集会・知社の自由は、デモや染会を全くことができる権利である。 ク : 身体の自由に反するため、「秒刑」 は禁引さてている。 で : 和Nの自由には、誰もが好きなものを自由に研究じて良いということが含まれる。 る。 3 得るような政策は導められ (のにクー いるため、ある特定の宗教だけが利益を得る なさい 開3社会権・生存権に関する説明として、 曽千っているものをアーオから一つ選びなさい>- ア : ワイマール療法によ つて初めて社会権が認められた。 必 ない人は支 イ : 社会保隊制度の財源は国民が税金や公的保論として支払っている。 しかし、社会保障制度を必要としない人は支払わ なくてや良い。 ク : 社会保隊制度により、生活に困紛している人には生活保護費が支給される。 ー : 国民の老後生活のために、国は国民年金制度を採用している。 で :休了t生和のに 高額な医療費を支払わずに済なように、社会保険制度がある。 開国民が人間らしく生活することを保隊すると詩っている日本国吉法第25 条の条文を書き出しなさい、 (《⑩のみで良い) 関ぐ事例1ンのS さんの主張は認められるのか、それとゃ、 認められないのか自分の考えを説明しなさい。 (* 「認められる」または [認められない」 どちらを選んでも採点に影響はありません。) (*具何和に合理的根拠を示すこと,) く事例 1> 幼少期に失明した 8 さんは、1984 年に日本で出生し、 得国矯だったが、1970 年に帰化し、 日本国籍を取得した。 1972 年に、国民年金法所定の障害福祉年金の受給資格を有すると して、 裁定請求をしたが、 春疾認定日 (失明をした日) の時点で、日本国籍を 有していなかったことを理由に、 却下処分を受けた。 ぐ さんは過去の国和締を理由に国民の権利否定するのは、 日本国憲法に反するとして、 取消訴訟を提起した。 問6く事例2>の角察家々が考えているこ とは実際に行えるのか、 行えない \のか管えなさい、 また、その理由を説明しなさい, ] ら交渉し、 交渉が うまくいかなかった場合に

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