* いけんりっぽうしんさけん
【違憲立法審査権】
さいばんしょ
うりつ
せいれい
じょうれい
ほうき
裁判所が,法律·政令·条例などの法規が
けんぽう
いはん
しんさ
憲法に違反していないかどうかを審査
けんぽう
いはん
むこう
し,憲法に違反している場合はそれを無効と
けんげん
さいこうさいばんしょ
いけんはんけつ
する権限。最高裁判所が違憲判決をだしたの
けいほう
じょう
は,1973(昭和48)年に刑法第200条(
そんぞくさつじん
じゅうばつきてい
いけん
尊属殺人)の重罰規定を違憲としたのが
さいしょ
けんぽう
じょう
さいばんしょ
最初。日本国憲法第81条によって,裁判所に
いけんりっぽうしんさけん
違憲立法審査権がみとめられている。この
けんげん
さいばんしょ
さいこうさいばんしょ
権限はすべての裁判所がもつが,最高裁判所
さいしゅうてき
しんさけん
は最終的な審査権をもっている。
ほうれいしんさけん
いけんしんさけん
法令審査権,違憲審査権ともいう。