めあて 平等な社会を実現するための取り組みを知ろう。
課題① 平等権についてまとよう。
平等権の保障
日本国憲法第 (① 14 ) 条
人種、信条、性別、
「すべて国民は、法の下に平等であって、(②
社会的身分または門地)により、
政治的、経済的又は社会的関係において、 差別されない。」
課題② 下の裁判に対する自分の意見を書こう。
鈴木節子さん(23歳) は、 住友セメント四倉工場に就職するとき、 「結婚したとき、または35歳になったときは
自発的に退職してください」 と言われ、 「自発的に退職します」 という誓約書も会社の求めに応じて出した。
3年後、鈴木さんは結婚。 会社は何度も退職を迫った。鈴木さんは、「仕事を続けたい」と言ってそれを断った。
会社は1年後、鈴木さんを解雇。 鈴木さんは、会社のやり方は憲法違反だと裁判に訴えた (1966年)。
★鈴木さんの主張
1. 結婚したら退職せよということは、働き続けたいと思ったら結婚できないということであり、こ
れでは憲法第
条で認められている婚姻の権利が奪われてしまう。
2. 女だけに退職を迫るのは、 性別による差別であり、憲法第(
)条に違反する。
3.会社の規則でも定年は55歳となっている。 ならばその年齢までは働けるはずだ。
☆会社の主張
1. 我が社は男女同一賃金を払い、 男女の差を設けていない。しかるに、 女性が結婚後も働き続ける
と、賃金だけは若い男子社員を上回るのに仕事の方は注意力・根気・正確さが欠けて家庭本位に
なる。これでは会社として不合理なので結婚退職制は正しい。
2. 結婚退職制をとる会社は他にもたくさんある。 鈴木さんはこの制度を認めた上で入社したのだ
からそれに従うべきだ。
私は会社のやり方は憲法違反だと思います ・ 思いません)。なぜなら・・