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公民 中学生

この問題がわかりません!教えてください!

1 右の図を見て、 問いに答えなさい。 (1) 図中のA について, 地方議会の議員や 首長は,どのようにして選ばれますか。 簡単に答えなさい。 (2) 図中の B に関する仕事として当ては まらないものを、 次から選びなさい。 per 北海道 首長 東京都 電車 バスなどの公益事業を行う。 水道やガス, [ 〕税 27.8% 都道府県知事 市町村長 政 ア 小・中学校を管理・運営する。 イ地方裁判所を設置して,運営する。 ウ エ 移動図書館を設置して, 運営・管理する。 (3) 図中の (C) ( D )に当てはまる語句を答えなさい。 (4) 地方自治は [ ■の学校と呼ばれます。 □に当てはまる語句を漢字4字で答えなさい。 (5) 国の政治の力を強くする中央集権に対して、重要な問題は、国と地方公共団体が協力しな がら解決していくしくみを何といいますか。 (6) 住民の政治参加や地域づくりについて,次の問いに答えなさい。 1 首長の解職を請求する場合は、有権者総数の何分の1以上の署名をどこに提出しますか。 (2) 市民の立場にたち、 住民の苦情を処理し, 行政が適切に行われているかどうか監視する 制度を何といいますか。 JOUTONA 近年,市町村が周辺の市町村と1つになって新しい市町村が誕生することが増えていま す。これを何といいますか。 また,このことによる利点を1つ答えなさい。 R-LAND と 71.8% 地方交付税 交付金 26.9 2 次のグラフは, 北海道と東京都の財政の構成を示したものです。 これについて 問いに答え なさい。 地方公共団体の住民 不信任決議 予算・ (C) の議決 議決の再議 議会の(D) 国庫 地方債 その他 支出金 14.4 14.7 16.2 ※ 東京都は地方交付税交付金が 0% です。 〕に当てはまる語句を答えなさい。 5.2 20.8 2.2 議会 都道府県議会 市町村議会 (「データでみる県勢」より作成) 2003-1 14 (1) グラフの[ (2) グラフで,北海道が国から受ける資金は何パーセントになりますか。 2017 o test t (3) 東京都のグラフと比較して北海道のかかえている財政上の問題を,「自主財源」という言葉 Musin を使って指摘しなさい。

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公民 中学生

至急お願いいたします!! 参考でもいいので教えて頂きたいです

22:34 9日5日(日) A 72%」 公民Worksiheet INo.り 第2章 個人を尊重する日本国憲法 第1節 日本国憲法の成り立ちと国民主権 (@0.40~42 憲法の学習を始めるにあたって一日本国憲法 「前文」 を読む一 これまでの歴史の学習をふまえて、日本国憲法の前文に書かれている内容を、 自分ない に解説してみよう。 ※下の文に書きこみをしてもかまいません。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫 のために、諸国民との協和による成果と、 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保 し、政府の行為によつて再び戦争の惨褐が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主 権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託に よるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その 福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、 この憲法は、 かかる原理に基く ものである。われらは、 これに反する一切の憲法、 法令及び認勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願しス 人間相互の関係系を支配する崇高な理想を深く自覚するの であつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと 決意した。われらは、 平和を維持し 専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと 努めてある国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、 ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつ て、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信する。 日本国民は、国家の名誉にかけ、 全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓 ふ。 (衆議院「国会関係資料」 より) 閉じる

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公民 中学生

!!至急!! すみません、これとてもわかんないので誰か教えて下さい!!!

公民Worksheet No. b 第2章 個人を尊重する日本国憲法 第1節 日本国憲法の成り立ちと国民主権(O40~42) 1 憲法の学習を始めるにあたって 一日本国憲法 「前文」を読む一 6 これまでの歴史の学習をふまえて、 日本国憲法の前文に書かれている内容を、自分なり に解説してみよう。 ※下の文に書きこみをしてもかまいません。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫 のために、諸国民との協和による成果と、 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保 し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主 権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。そもそも国政は、 国民の厳粛な信託に よるものであつて、 その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その 福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、 かかる原理に基く ものである。われらは、これに反する一切の憲法、 法令及び認勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するの であつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと 決意した。われらは、 平和を維持し、専制と隷従、 圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと 努めてある国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、 ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつ て、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信する。 日本国民は、国家の名誉にかけ、 全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓 ふ。 (衆議院「国会関係資料」より)

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