学年

教科

質問の種類

公民 中学生

地方自治です。教えてください。

字習内容> 地方自治について理解する。 確認 学習日> 住民の直接請求について理解する。 地方自治·地方公共団体とその課題 JmのK 息回の C) 次の各問いに答えなさい。 nO 地方目治においては,地域の政治が住民によって自主的に行われることから、「地方自治は( 校」とたとえられる。( 地域 する )の学 )に入る語句は何か。 3 さま :0の中 やから認められし コの都道府県や市(区)町村の長のことを,まとめて何というか。 よ 口3 国の決まりでは法律に相当する,地方議会が制定する地方公共団体独自の法を何というか。 口O 国の権限を積極的に地方に移していこうという動きを何というか。 「(2) 地方公共団体の財源について, 表にまとめなさい。 収入の種類 内容 自主 O[ 財源 出 1道 ]|住民税などの地方公共団体に納められる税金。 B の 別 のL 依存 地方公共団体間の財政格差を和らげるため,国から地方公共団体に交付される(財 交付金政の豊かな地方公共団体には交付されない)。使いみちの指定が③[ 財源 の[ ]|使いみちの指定が⑤[ 一Jo 6[ 地方公共団体の借金。 2| 地方自治への住民参加 (10N..0D 口(1) 地方公共団体の住民に認められている,署名を集めて請求する権利について,表にまとめなさい。 請求に必要な署名の数 請求先 めいしょう 請求の内容 権利の名称 この顔 条例の制定·改廃 有権者総数の 首長 書十 のL ]分の1以上|③L 監査 |式 お の[ 問O 議会の解散(リコール) 資料Ⅱの(A に O出 人 有権者総数の の料団法 首長·議員の解職(リコール) の[ 1分の1以上 首長 副知事などの解職(リコール) 年 口O 都道府県知事の被選挙権(立候補する権利)は, 満何歳以上の人にあたえられるか。 (8口 答 一人場[満 当歳以上] 口2) 次の各問いに答えなさい。 口の 市(区)町村長や,地方議員の被選挙権は,満何歳以上の人にあたえられるか。 1団共公式 一2 [満国 近 歳以上] L3 都道府県知事や市(区)町村長,地方議員の任期は何年か。 ふご提計 [で き 年] しょり 口O 第三者の立場で、地方公共団体の仕事について監視や苦情処理を行う制度を何というか。 制度] 回 地方自治 85

回答募集中 回答数: 0
公民 中学生

至急お願いいたします!! 参考でもいいので教えて頂きたいです

22:34 9日5日(日) A 72%」 公民Worksiheet INo.り 第2章 個人を尊重する日本国憲法 第1節 日本国憲法の成り立ちと国民主権 (@0.40~42 憲法の学習を始めるにあたって一日本国憲法 「前文」 を読む一 これまでの歴史の学習をふまえて、日本国憲法の前文に書かれている内容を、 自分ない に解説してみよう。 ※下の文に書きこみをしてもかまいません。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫 のために、諸国民との協和による成果と、 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保 し、政府の行為によつて再び戦争の惨褐が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主 権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託に よるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その 福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、 この憲法は、 かかる原理に基く ものである。われらは、 これに反する一切の憲法、 法令及び認勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願しス 人間相互の関係系を支配する崇高な理想を深く自覚するの であつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと 決意した。われらは、 平和を維持し 専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと 努めてある国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、 ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつ て、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信する。 日本国民は、国家の名誉にかけ、 全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓 ふ。 (衆議院「国会関係資料」 より) 閉じる

回答募集中 回答数: 0
公民 中学生

!!至急!! すみません、これとてもわかんないので誰か教えて下さい!!!

公民Worksheet No. b 第2章 個人を尊重する日本国憲法 第1節 日本国憲法の成り立ちと国民主権(O40~42) 1 憲法の学習を始めるにあたって 一日本国憲法 「前文」を読む一 6 これまでの歴史の学習をふまえて、 日本国憲法の前文に書かれている内容を、自分なり に解説してみよう。 ※下の文に書きこみをしてもかまいません。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫 のために、諸国民との協和による成果と、 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保 し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主 権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。そもそも国政は、 国民の厳粛な信託に よるものであつて、 その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その 福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、 かかる原理に基く ものである。われらは、これに反する一切の憲法、 法令及び認勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するの であつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと 決意した。われらは、 平和を維持し、専制と隷従、 圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと 努めてある国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、 ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつ て、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信する。 日本国民は、国家の名誉にかけ、 全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓 ふ。 (衆議院「国会関係資料」より)

回答募集中 回答数: 0