大日本帝国憲法
君主が定める欽定憲法
[ 19 ] 主権
<憲法の改正> [ ⑩ ] の公布([1])・施行([1])
[16]
形式 国民が定める民定憲法
[2] 主権
主権
神聖不可侵で統治権を持つ元首
各大臣が天皇を補佐する
[2](国民が選挙) と
[2] (皇族や華族など)
天皇
内閣
議会・国
日本国・国民統合の[2]
国会に責任を負う行政機関
[2] と [24]
[ 25 ] の範囲内で認められる
こうすいけん
天皇の統帥権、兵役の義務
規定なし
会
(どちらも国民が選挙)
人権 [26]の尊重
軍隊 [2](戦争放棄)
地方自治 都道府県知事も住民の直接選挙
<教育> [2] の制定・・・9年間の義務教育などを定める→[29] は失効
<家族> [30] の改正・・・個人の尊厳と男女の平等に基づく家族制度を定める