分)
天
ニカ
天皇
すうみついん
枢密院
天皇の質問に
答え、重要な
とうすいとうそつ
統帥 (統率・指揮)
しんぎ
問題を審議
三治
ていこく
ミリ
陸海軍
裁判所
内閣
帝国議会
立法権の協賛
政府の指揮
天皇の名
を受けない
により裁
所
判を行う
天皇の政
治を補佐
する
貴族院 衆議院
かぞく
皇族・華族・
ちょくせん
選議員
など
二自
自
おおくら
大蔵省 陸軍省
海軍省 司法省
もん
外務省 内務省
選挙
ると
.
なが
文部省農商務省
逓信省
臣民(国民)
大日本帝国憲法による国の仕組み
E 1891
帝国家
政記念
ともに
見方 日 在
考え方
を挙げましょう
必要だったので、内閣は政策を進めていくうえ
を必要としました。また国民は大金
める法律の範囲内で言論・出版・集会 結社 信仰の